派遣社員も、一定の条件を満たす場合は健康診断の対象となります。この記事では、派遣社員が健康診断の対象となる条件や検査内容のほか、費用は誰が負担するのか、受診時間の給料や有給休暇はどのような扱いになるのかなど、健康診断にまつわるルールや疑問点について解説します。
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派遣社員も健康診断を受けられる?対象条件・いつから受診できるか
派遣社員も、労働安全衛生法に基づき、一定の基準を満たすことで健康診断の対象となります。まずは法的な位置づけと、対象となる条件、受診できる時期の目安を確認しましょう。
健康診断は労働安全衛生法に基づく制度
健康診断は、労働安全衛生法に基づき、労働者の健康を確保するために実施される制度です。企業には対象となる労働者に健康診断を実施する義務があり、労働者にも受診する義務があります。派遣社員も同法上の「労働者」に該当するため、派遣という雇用形態だけを理由に対象外となることはありません。
法律で実施が定められている健康診断(法定健康診断)には、一般健康診断や特殊健康診断などがあります。一般健康診断には、雇入れ時に行う「雇入時の健康診断」や、原則として年1回行う「定期健康診断」などが含まれます。
派遣社員が健康診断を受けられる条件
一般健康診断の対象となる「常時使用する労働者」に該当するかどうかは、雇用期間や所定労働時間などによって判断されます。短時間労働者の場合、主に以下の条件を満たす方が対象です。
- 期間の定めのない労働契約で働いている、または有期契約でも契約期間が1年以上である・契約更新により1年以上働くことが予定されているなど、継続して雇用される見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上であること
なお、所定労働時間が4分の3未満でも、おおむね2分の1以上で、雇用期間の要件を満たす場合には、健康診断を実施することが望ましいとされています。実際の対象条件や受診方法は派遣会社によって異なる場合があるため、勤務している派遣会社からの案内を確認しましょう。
キャリステでは、以下のすべての条件を満たす方を定期健康診断の対象としています。
- 1週間あたりの所定労働時間が30時間以上の雇用契約で就業している方
- 受診当日にキャリアリンクとの雇用契約が継続している方
- 受診当日にキャリアリンクを通じて健康保険に加入している方
対象となる方には、健康診断の受診案内をお送りしています。
健康診断はいつから受けられる?受診時期の目安
定期健康診断は、対象となる労働者に対して1年以内ごとに1回実施されます。ただし、実際にいつ受診するのか、どのような方法で案内されるのかは派遣会社によって異なります。
対象になっているかわからない場合や、受診時期になっても案内が届かない場合は、勤務している派遣会社に確認しましょう。
キャリステでは、毎年7月~8月頃に対象となる派遣スタッフの方へ順次案内を行い、12月末までを受診期間としています。対象となる方には、健康診断の予約に必要な専用サイトのURLを記載したメールをお送りしています。
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派遣社員の健康診断は誰の義務?派遣元・派遣先の役割の違い

派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の指揮命令のもとで働きます。この仕組みにより、健康診断の実施義務がどちらにあるのかわかりにくいと感じる方も多いでしょう。役割を整理します。
派遣社員の健康診断の実施義務は派遣会社(派遣元)にある
一般健康診断の実施義務は、雇用契約を結んでいる派遣会社(派遣元)にあります。給与の支払いや社会保険の加入手続き等と同様に、健康管理の義務も派遣会社が持ちます。
そのため、一般健康診断の実施や結果の管理、健康診断に基づく就業上の措置などは派遣会社が担います。また、健康診断結果の記録を作成・保存する義務や、医師等の意見を聴取する義務も派遣会社にあります。
派遣社員の健康診断で派遣先が担う役割
一方、有機溶剤や放射線業務など有害業務に従事する場合に実施される「特殊健康診断」は、労働者派遣法第45条の特例により、実際に指揮命令を行う派遣先事業主に実施義務があります。
また一般健康診断については派遣会社が実施しますが、派遣先にも、派遣社員が派遣会社の実施する健康診断を受診できるよう必要な配慮をすることが求められています。勤務日に受診する場合などには、派遣会社と派遣先の間で勤務時間を調整することもあります。派遣会社・派遣先の双方が、それぞれの立場から労働者の健康管理に関わっていると理解しておくとよいでしょう。
派遣社員が受ける健康診断の種類と内容
派遣社員が受ける法定健康診断には、「一般健康診断」のほか、従事する業務によって対象となる「特殊健康診断」などがあります。ここでは、それぞれの主な内容について解説します。
一般健康診断の主な検査項目
多くの派遣社員が年に1回受診する、一般定期健康診断の主な検査項目は以下の通りです。
- 既往歴・業務歴の調査
- 自覚症状・他覚症状の有無の検査
- 身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧測定
- 血液検査(貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査など)
- 尿検査
- 心電図検査
検査項目の一部は、年齢など一定の基準に該当し、医師が必要でないと認めた場合に省略されることがあります。なお、雇入時の健康診断では、原則として法定項目を省略することはできません。
特殊健康診断の対象者と検査内容
有機溶剤や鉛、放射線など、法令で定められた有害業務に従事する派遣社員は、一般健康診断とは別に、業務の内容に応じた特殊健康診断の対象となる場合があります。
検査項目や実施時期は従事する業務によって異なります。また、派遣社員に対する特殊健康診断は、原則として実際に有害業務を行わせる派遣先に実施義務がある点も、一般健康診断との大きな違いです。
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派遣社員の健康診断受診時の待遇(勤務時間・有給・給料)

健康診断を受ける際、費用・給料・休暇の扱いがどうなるのか気になる方も多いでしょう。ここでは、制度上の考え方と、派遣会社によって取り扱いが異なるポイントについて解説します。
健康診断の費用は誰が負担する?自己負担は必要?
労働安全衛生法に基づき事業者に実施が義務づけられている健康診断の費用は、事業者が負担すべきものとされています。そのため、法定健康診断の対象者が会社の指定する方法で受診する場合、基本的な健診費用を労働者本人が負担する必要はありません。
ただし、法定項目以外のオプション検査を追加する場合などは、本人負担が発生することがあります。具体的な費用の取り扱いは、派遣会社からの案内を確認しましょう。
キャリステでは、指定医療機関で対象となる基本健診を受診する場合、健診費用は全額会社負担です。一方、指定医療機関以外で受診した場合や、雇用契約終了後・健康保険の資格喪失後に受診した場合などは、自己負担となるため注意が必要です。
受診している間の給料(賃金)は発生する?
一般健康診断の受診に要する時間について、賃金を支払うかどうかは法律で一律に定められておらず、労使間の取り決めによります。
有害業務に伴う特殊健康診断の受診時間は労働時間として扱われるため、賃金の支払いが必要です。
健康診断のために有給休暇を取得する必要はある?
健康診断を受診するための時間について、有給休暇を取得して休む必要があるかどうかは、派遣会社がどのような受診制度を設けているかによって異なります。健康診断の時間を勤務時間として認めている会社であれば、勤務日の途中で抜けて受診することが可能なため、有給休暇を使う必要はありません。
一方で、健康診断は休日や仕事帰りに各個人で受診するよう案内している会社の場合、どうしても勤務時間中にしか病院の予約が取れなければ、ご自身で有給休暇を申請して時間を作らなければならないこともあります。
病院までの交通費は支給される?
交通費についても法律上の定めはなく、企業ごとの判断に委ねられています。通院にかかる交通費を派遣会社が負担する場合もあれば、自己負担となる場合もあるため、こちらも事前に確認しておくことをおすすめします。自己負担となる場合、受診する医療機関を選ぶ際は、自宅や勤務先からのアクセスも確認しておきましょう。
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健康診断を受けるまでの具体的な流れ4ステップ
派遣社員が実際に健康診断を受ける際の、一般的な流れを4つのステップで紹介します。
派遣会社から案内が届く
対象条件を満たし、受診可能な時期になると、派遣会社から受診票や指定医療機関の案内が届きます。案内が届いたら、内容をよく確認しましょう。
病院や検診センターを予約する
案内された指定機関、または条件によっては自分で選んだ医療機関に、自身のスケジュールに合わせて予約を取ります。仕事の勤務日・勤務時間との調整が必要な場合は、早めに派遣会社・派遣先双方に相談しておくとスムーズです。
予約日に健康診断を受診する
受診票・保険証など必要な持ち物を確認したうえで、予約した日時に受診します。検査項目によっては当日の食事制限(絶食など)が必要な場合があるため、事前案内をよく確認しましょう。
診断結果を受け取る
受診後は健康診断の結果が本人に通知されます。また、事業者は健康診断結果の記録を作成し、一定期間保存する義務があります。健康診断の結果、就業上の措置が必要と判断された場合には、医師等の意見を踏まえて必要な対応が検討されます。
キャリステでは、健康診断の結果は医療機関から本人へ直接送付され、キャリアリンクでも労働安全衛生法に基づき5年間保存します。
派遣社員が健康診断を受けないとどうなる?受診しないリスク

忙しくて時間がない、健康に自信があるからといった理由で、健康診断を受診しないと、どのようなリスクが生じるのでしょうか。
法律違反による罰則は会社に科される
労働安全衛生法により、企業は対象となる労働者に法定健康診断を実施する義務があります。この義務に違反した場合には、労働安全衛生法に基づく罰則の対象となる可能性があります。
また労働者自身にも受診の義務があるため、会社の指示を合理的な理由なく拒否し続けることは望ましくないといえます。
自身の健康リスクを発見できない
健康診断は、病気の早期発見・予防のための重要な機会です。受診しないままでいると、自覚症状のない段階での高血圧・脂質異常・血糖値の異常といった生活習慣病の兆候を見逃してしまうリスクがあります。
年1回の定期的な健康診断を怠ると、健康状態の変化に気づく機会を逃し、必要な受診や生活習慣の改善が遅れる可能性があります。
契約更新に影響する可能性はある?
健康診断を受診しなかったことを理由に、必ず契約が更新されなくなるという法律上の定めはありません。
一方で、対象となる労働者には法定健康診断を受診する義務があります。健康診断の案内が届いた場合は、指定された期間や方法に従って受診しましょう。やむを得ない事情で受診が難しい場合は、そのままにせず、受診時期や受診方法について派遣会社に相談することが大切です。
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派遣社員の健康診断に関するよくある質問(Q&A)
派遣社員の健康診断について、よく聞かれる代表的な質問に回答します。
まとめ|健康診断も安心して受けられる派遣会社を選ぼう
派遣社員も、雇用期間や所定労働時間など一定の条件を満たす場合は、定期健康診断の対象となります。一般健康診断は派遣元である派遣会社に実施義務があり、対象となる労働者にも受診する義務があります。
一方、受診時期や予約方法、受診時間の給料・有給休暇の扱いなどは、派遣会社によって異なる場合があります。健康診断の案内が届いたら、受診期間や受診方法とあわせて確認しておきましょう。
キャリステでは、対象条件を満たす派遣スタッフの方へ年1回、定期健康診断をご案内しています。指定医療機関で対象となる基本健診を受診する場合の費用は会社が負担しています。健康面も含めて安心して働ける仕事をお探しの方は、ぜひキャリステをチェックしてみてください。
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