派遣社員にも有給休暇が付与されることは知っているけれど、自分はいつから何日間取得できるのか、把握していない方も多いのではないでしょうか。頑張って働いているのに、いざという時に自分の権利がわからなくて困ってしまうのはもったいないです。
この記事では有給休暇について、付与される条件や日数、「派遣先が変わった時」などケース別の疑問など、知っておくべき情報を解説していきます。
派遣社員も有給休暇は取得できる!まずは基本ルールを理解しよう
派遣社員として働いていると、「有給休暇は正社員だけのものなのでは?」「派遣先が忙しいから休みは取りにくい」などと感じることがあるかもしれません。しかし、ご安心ください。派遣社員も正社員と同じように、法律に基づいて有給休暇を取得する権利があります。
有給休暇は労働者の権利
有給休暇は、正式には「年次有給休暇」といい、労働基準法で定められているすべての労働者の権利です。正社員だけでなく、派遣社員、契約社員、パート・アルバイトなど、雇用形態に関わらず一定の条件を満たせば必ず付与されます。
有給休暇を取得することは、心身のリフレッシュを図り、労働者の生活と健康を守ることにつながります。派遣社員でも有給休暇を取得する権利がある、ということをまずはしっかりと認識しておきましょう。
有給休暇を付与するのは派遣元の「派遣会社」
派遣社員が働くのは派遣先の企業ですが、雇用契約を結んでいるのは派遣元の派遣会社です。そのため、有給休暇を付与し、管理する責任を負っているのも、派遣会社になります。有給休暇の申請手続きや残日数の確認なども、基本的には派遣会社を通して行うのが一般的な流れです。
また派遣先の企業が変わったとしても、同じ派遣会社との雇用契約が継続していれば、有給休暇の権利は引き継がれます。派遣という働き方だからこそ、派遣会社との関係が有給休暇の基盤になっていることを理解しておきましょう。
\継続的に働ける派遣求人多数/
【いつから?何日?】派遣社員の有給休暇が付与される条件と日数
では、一体「いつから」「何日」有給休暇をもらえるのでしょうか。皆さんの勤務形態や勤続年数に応じた具体的な日数を解説していきます。
有給休暇が付与される2つの条件
有給休暇を取得するためには、労働基準法で定められた2つの条件を満たす必要があります。
まずは、派遣会社と雇用契約を結んでから6か月が経過していることが必要です。特に派遣社員の場合「継続勤務」という考え方に注意が必要です。
同じ派遣会社との雇用契約が続いているのであれば、派遣先企業が変わったり、契約更新の間に短い空白期間があったりしても、勤続年数は通算されるのが一般的。空白期間は「1か月未満」が目安で、これを超えると「継続勤務」とみなされず有給がリセットされる可能性があります。ただ法的に明確な基準はなく、派遣会社の規定次第なので、ご自身の継続勤務期間について不明な点があればまずは派遣会社の担当者に確認するようにしましょう。
「全労働日」というのは、雇用契約で定められた労働日のことを指します。週3日勤務の契約であれば、その週3日が労働日としてカウントされます。会社都合の休業日は全労働日から除外されるため、出勤率の計算には影響しません。
なお、有給休暇を取得した日、産前産後休業、育児休業、介護休業の期間、業務上の傷病による休業期間などは「出勤したもの」として扱われます。
勤続年数ごとの付与日数一覧表(フルタイム・パートタイム別)
有給休暇の付与日数は、勤続年数に応じて増えていきます。週5日または週30時間以上勤務をしているフルタイムの場合と、パートタイムなど週4日以下かつ週30時間未満の場合で付与日数が異なります。

週4日以下かつ週30時間未満の場合は、週の所定労働日数や年間の所定労働日数に応じて、付与日数が比例的に計算されます。勤務日数によって変わるため、わからない場合は派遣会社に確認することをおすすめします。
また有給休暇は、原則付与された日から2年間有効です。その年に使わなかった有給休暇は翌年に繰り越せますが、2年を過ぎると消滅してしまうので注意しましょう。
キャリアリンクでも同様に、登録派遣スタッフさん向けに次のように案内しています。
キャリアリンクでお仕事開始日から6ヶ月間継続し、所定労働日数の8割以上勤務した方に、勤務日数に応じて有給休暇を付与します。(以降1年毎)年次有給休暇付与日の対象月分の給与明細にて残数をご確認いただけます。
※就労の中断が連続して1ヶ月を超えた場合は、次の就労開始日をもとに改めて計算開始となります。
詳細は下記のリンクからもご確認いただけます。
知っておきたい有給休暇の新ルール「年5日の取得義務」とは
2019年に施行された働き方改革関連法により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の有給休暇を取得させることが企業に義務付けられました。
年5日の有給休暇取得義務の対象者
具体的には、以下の条件に該当する方が対象で、派遣社員にも適用されます。
- フルタイム勤務で6か月以上継続勤務している方(年10日以上付与される)
- パートタイム勤務でも、週4日勤務で3年6か月以上、または週3日勤務で5年6か月以上継続勤務している方(年10日以上付与される)
この制度によって「有給休暇を取りたいけど言い出しにくい」と感じていた方も、少なくとも年5日は必ず取得できる環境が整いました。
企業側は、労働者が自ら申請しない場合でも、時季を指定して有給休暇を取得させる義務があります。もし年5日の有給休暇を取得させられなかった場合、企業には罰則(労働者1人につき30万円以下の罰金)が科される可能性があり、派遣会社も積極的に有給休暇の取得を促すようになっています。
取得義務を負うのは派遣元の派遣会社
年5日の有給休暇取得義務を負うのは、労働者と雇用契約を結んでいる企業です。派遣社員の場合、雇用主は派遣先企業ではなく「派遣元の派遣会社」です。派遣会社には、以下のような対応が求められています。
- 労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存する
- 労働者が自ら申請して取得した日数が5日に満たない場合、時季を指定して取得させる
- 就業規則に、時季指定の方法などを記載する
派遣会社は、派遣社員一人ひとりの有給休暇の取得状況を把握し、年間で5日取得できているかを確認する責任があります。また派遣会社によっては、有給休暇の計画的付与制度を導入しているところもあります。
派遣社員の有給休暇の申請方法とスムーズに取得するコツ
有給休暇の制度を理解したところで、実際に「どのように申請すれば良いのか」「どうすればスムーズに休みが取れるのか」と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に、現場の状況を見て「忙しいときに休みを言い出しにくい」と感じる派遣社員の方も少なくないでしょう。このセクションでは、そうした悩みに寄り添い、トラブルを避けながら気持ちよく有給休暇を取得するための実践的なアドバイスをお伝えします。
まずは有給休暇を申請する際の基本的なフローについてご説明します。
有給休暇の基本的な申請フロー
派遣社員の方が有給休暇を取得する際の基本的な流れは、以下の通りです。
まずは派遣会社の担当者に、有給休暇を取得したい旨を連絡します。電話、メール、専用のマイページなど派遣会社によって連絡方法は異なりますので、事前に確認しておきましょう。
次に、派遣先の上司や担当者に有給休暇を取得したい日を伝え、業務の調整を行います。繁忙期を避けるなど、派遣先の状況に配慮することが大切です。
派遣会社の指定する方法(申請書の提出、システムへの入力など)で正式に申請します。
申請が承認されたら、指定した日に有給休暇を取得できます。
スムーズに有給休暇を取得するためのポイント

有給休暇は労働者の権利ですが、円滑な業務運営のためには、周囲への配慮も大切です。スムーズに有給休暇を取得するためのポイントを押さえておきましょう。
- 早めに申請する
できるだけ早めに申請することで、派遣先の業務調整がしやすくなります。特に連休や長期休暇を取得する場合は、1か月以上前に相談することをおすすめします。 - 繁忙期を避ける
派遣先の繁忙期や重要なプロジェクトの期間は避け、閑散期や業務が落ち着いている時期を選ぶと承認されやすくなります。 - 業務の引き継ぎをしっかり行う
有給休暇を取得する前に担当業務の進捗状況を整理し、必要に応じて引き継ぎ資料を作成しておきましょう。周囲への配慮が、次回以降の取得もしやすくする鍵となります。 - 派遣会社のルールを確認する
派遣会社によって申請期限や申請方法が異なります。就業規則や労働条件通知書を確認し、ルールに従って申請しましょう。 - 計画的に取得する
年5日の取得義務もあるため、年間を通して計画的に取得することが大切です。「いつか取ろう」と思っていると、有効期限が切れてしまう可能性もあります。
【ケース別】派遣社員の有給休暇に関するよくある疑問

派遣先が変わる場合、有給休暇はどうなる?
派遣社員の有給休暇は、派遣先企業ではなく派遣元である派遣会社との雇用関係に基づき付与されます。そのため派遣先が変わっても、同じ派遣会社との雇用契約が継続していれば、有給休暇の権利はそのまま引き継がれます。
例えば、A社での派遣契約が終了し、同じ派遣会社からB社に派遣される場合、これまでに付与された有給休暇は消滅せず、引き続き使用できます。また勤続年数も通算されるため、次回の有給休暇付与のタイミングも変わりません。
ただし注意が必要なのは、次の仕事が決まるまでの間に「空白期間」が生まれる場合です。一般的には1か月以上の空白期間があると、派遣会社との雇用関係が一度中断したとみなされ、有給休暇がリセットされてしまう可能性があります。せっかくの権利を失わないためにも、派遣先が変わる場合は派遣会社の担当者に空白期間が生じる可能性と、それが有給休暇の扱いにどう影響するかを確認することが重要です。
契約満了で退職する時、残った有給休暇は消化できる?
派遣契約が満了して退職する場合でも、残っている有給休暇を消化する権利はあります。ただ、有給休暇は雇用契約期間中に取得するものなので、契約満了日までに取得する必要があります。「契約満了後に有給休暇を取得する」ことはできません。
具体的な消化方法としては、業務の引き継ぎ期間を考慮し、最終出勤日を通常の契約終了日よりも早めに設定し、その後の残りの期間を有給休暇に充てるのが一般的です。例えば、契約終了日が月末であれば、最終出勤日を月の半ばにして、残りの日数を有給消化期間とする、といった形です。
円満に退職するためには、退職の意向が決まった時点で、いつから有給休暇を消化したいのか、最終出勤日はいつにするのかといった計画について、できるだけ早く派遣会社と派遣先の双方に相談し、調整を進めることが不可欠です。
有給休暇の「買取」はしてもらえる?
労働基準法上の大原則として、有給休暇の買い取りは認められていません。買取を認めてしまうと、労働者が休暇を取らずに働き続ける可能性が高くなり、有給休暇制度の趣旨に反するためです。しかし例外的なケースもあります。
- 法定日数を超えて付与された有給休暇:
法律で定められた日数を超えて、派遣会社が独自に有給休暇を付与した場合、その超過分については買取が可能です。 - 退職時に消化しきれなかった有給休暇:
退職時に残っている有給休暇について、派遣会社が任意で買い取ることがあります。 - 時効で消滅する有給休暇:
2年の有効期限を過ぎて消滅する有給休暇について、買い取る場合があります。
ただし、これらのケースでも買取は派遣会社の任意であり、義務ではありません。基本的には、有給休暇は買取を期待するのではなく、計画的に取得することが大切です。
有給休暇を使わないとどうなる?有効期限と消滅について
有給休暇は、付与された日から2年間有効です。繰り越しが可能なので、1年目に使い切れなかった分は2年目に持ち越され、2年分の有給休暇が同時に存在する場合は、古い方から消化されるのが一般的です。
例えば、2025年4月1日に付与された有給休暇は2027年3月31日まで使用できますが、この期限を過ぎると使わなかった分は自動的に消滅してしまいます。「いつか使おう」と思っているうちに有効期限が切れてしまうことは珍しくありません。特に、派遣社員は契約期間が限られているため、計画的に取得することが重要です。
年5日の取得義務もあるため、派遣会社から取得を促されることもあるでしょう。自分の有給休暇の残日数や有効期限を定期的に確認し、無駄にしないよう計画的に取得しましょう。
有給休暇中の給料はいくらもらえる?
有給休暇を取得した日の給料は、以下の3つの方法のいずれかで支払うことが労働基準法で定められています。
- 通常の賃金:
通常勤務した場合と同じ金額が支払われます。時給制の場合は、所定労働時間分の時給が支払われます。 - 平均賃金:
過去3カ月間の賃金総額を、その期間の総日数で割った金額が支払われます。 - 標準報酬日額:
健康保険法に基づく標準報酬日額が支払われます(労使協定が必要)。
多くの派遣会社では、「通常の賃金」を採用しています。つまり、有給休暇を取得しても、通常勤務した場合と同じ給料がもらえるということです。時給制の派遣社員の場合、1日の所定労働時間が8時間で時給1,500円であれば、有給休暇1日分の給料は1,500円×8時間で12,000円となります。
どの計算方法が適用されるかは、派遣会社の就業規則や労働条件通知書に記載されています。不明な場合は、派遣会社の担当者に確認しましょう。
派遣社員の有給休暇に関するトラブルと対処法
有給休暇の制度や申請方法を理解しても、取得を巡ってトラブルになってしまうケースがあります。ここからは、どんなトラブルが起こりうるのか、どのように対処すればよいのかを具体的に解説します。
「有給を取らせてもらえない」など、よくあるトラブル例
派遣社員が有給休暇の取得に関して遭遇しやすいトラブルには、以下のようなものがあります。労働基準法に違反する可能性もあるため、不当な要求には応じる必要がないことを認識しておきましょう。
- 有給休暇の取得を拒否される
「人手が足りないから休まないでほしい」「繁忙期だから取得できない」などと言われ、取得を拒否されるケースです。しかし、条件を満たしていれば有給休暇は法律で保障された権利であり、原則として拒否することはできません。 - 有給休暇の理由を詳しく聞かれる
有給休暇を取得する際に、詳細な理由を聞かれたり、証明書の提出を求められたりするケースです。労働基準法では、有給休暇の取得に理由は不要とされています。 - 有給休暇を取得したら契約更新されなかった
有給休暇を取得したことを理由に、契約更新を拒否されるケースです。これは不当な扱いであり、違法となる可能性があります。 - 有給休暇の日数が正しく付与されていない
勤続年数に応じた日数が付与されていない、または派遣先が変わった際に引き継がれていないケースです。 - 退職時に有給休暇を消化させてもらえない
契約満了時に残っている有給休暇の消化を認めてもらえないケースです。
トラブルが起きた場合の相談先
もし有給休暇に関するトラブルが当事者間での解決が難しいと感じた場合、一人で抱え込まずに相談しましょう。
- 派遣会社の担当者・相談窓口
まずは派遣会社の営業担当者やコーディネーターに相談しましょう。 - 派遣会社の本社・コンプライアンス窓口
担当者レベルで解決しない場合は、派遣会社の本社やコンプライアンス窓口に相談することも検討しましょう。多くの派遣会社には、労働条件や職場環境に関する相談窓口が設置されています。 - 労働基準監督署
全国の労働基準監督署内には「総合労働相談コーナー」が設置されており、無料で労働問題に関する相談ができます。専門の相談員が、法律に基づいたアドバイスや、解決に向けた助言を行ってくれます。 - 労働局の総合労働相談コーナー
各都道府県の労働局には、労働問題全般について相談できる窓口があります。専門の相談員が対応してくれます。 - 派遣労働者のための相談窓口
厚生労働省が設置している「派遣労働者のためのワンストップ相談窓口」では、派遣労働に関する様々な相談ができます。
いずれの相談先に連絡する場合でも、トラブルの経緯や、いつ誰に、何を言われたかといった記録(メール、音声記録、メモなど)を詳細に残しておくことが重要です。
まとめ
ここまで派遣社員の有給休暇について解説してきました。派遣社員も正社員と同じように、条件を満たせば有給休暇を取得する権利があるということを理解していただけたかと思います。
有給休暇の取得は、心身のリフレッシュや私生活の充実にも繋がります。計画的に活用していきましょう。
より働きやすい環境で派遣のお仕事を探すなら、キャリアリンク株式会社が運営する求人サイト「キャリステ」がおすすめです。有給休暇をはじめとした福利厚生が充実しており、安心して働くことができます。




