税金や社会保険料の負担を抑えながら、自分らしいペースで収入を得られる扶養内勤務。しかし多くの人が「年収の壁」や複雑な制度に不安や疑問を抱えていて、実際どこまで収入を増やしていいかわからないのではないでしょうか。この記事では、扶養内で働く際におさえておきたい制度の基本から、最新の法改正情報、さらには収入別の手取りシミュレーションなど、効率よく働くための情報を解説していきます。
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扶養内で働くとは?まず知っておきたい2種類の「扶養」
「扶養」には2つの種類があることをご存知でしょうか。税金に関わる「税制上の扶養」と、健康保険や年金に関わる「社会保険上の扶養」です。これらは全く異なる制度であり、それぞれに年収の基準、いわゆる「壁」が設けられています。まずはこの2つの扶養の違いを理解することが重要です。
税制上の扶養:所得税や住民税の負担を軽くする制度
税制上の扶養は、配偶者の年収が一定額以下の場合に、世帯主(=扶養者)が「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられる制度です。この控除を受けることで、世帯主の所得税や住民税が軽減されます。例えば、世帯主である夫の年収が500万円、配偶者の妻の年収が100万円だとすると、夫の所得税や住民税が安くなります。
2025年の税制改正で、配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の基準は、従来の103万円から123万円に引き上げられました。さらに2026年の税制改正により、2026年分からは136万円以下に引き上げられています。
税制上の扶養はあくまで「税金の負担を軽くする仕組み」で、後述する社会保険上の扶養とは根本的に異なるのがポイントです。
社会保険上の扶養:健康保険料や年金保険料の支払いが免除される制度
社会保険上の扶養とは、一定の要件を満たす場合に、配偶者の健康保険の被扶養者となり、国民年金では第3号被保険者として、自分で健康保険料や国民年金保険料を負担せずに保障を受けられる仕組みです。社会保険に関係する「年収の壁」として、一般に106万円や130万円が知られています。ただし、106万円は一定の条件を満たす短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する際の目安であり、130万円は社会保険の扶養認定に関する収入基準です。それぞれ意味や適用条件が異なります。
社会保険上の扶養に入ると、配偶者が社会保険料の負担を一切せずに医療保険と年金制度の保障を受けることができ、手取り収入を最大化できるため、短期的な家計にとっては非常にありがたい制度でしょう。ただ社会保険に加入すれば、将来受け取れる年金額が増えたり、傷病手当金などの保障が手厚くなったりするメリットもあります。
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【2026年最新版】年収の壁を一覧で徹底解説!超えるとどうなる?
扶養内で働くうえで避けて通れないのが、様々な「年収の壁」です。場合によっては、せっかく収入を増やしたにも関わらず手取りが減ってしまう「働き損」状態になることもあります。それぞれの壁の意味を理解しておくことが重要です。
➀【社会保険】106万円の壁|条件次第で社会保険の加入義務が発生
年収106万円の壁は「社会保険」に関する壁です。年収が106万円以上であることに加え、以下の5つの条件をすべて満たす場合に、自身の勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が義務付けられます。
〈条件〉
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円)
- 2か月を超える雇用見込みがある
- 学生でない
- 従業員数が51人以上の企業で働いている
なお、「106万円の壁」と呼ばれる月額8.8万円以上の賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は、「年収106万円を超えるか」ではなく、週の所定労働時間や勤務先の企業規模などが社会保険の加入を判断するうえでより重要になります。
106万円の壁の見直しについては、後ほど「【2026年最新】扶養・年収の壁はどう変わった?制度改正のポイント」で詳しく解説します。
➁【社会保険】130万円の壁|社会保険の扶養から外れるボーダーライン
130万円の壁は、勤務先の企業規模やその他の条件に関わらず、扶養される側が世帯主(扶養者)の「社会保険上の扶養」から外れるボーダーラインです。年収130万円を超えると、自分で国民健康保険と国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。
保険料の負担は月1.5万円~2万円程度になることが多く、手取り収入が大きく減少するため、「130万円の壁」は多くの方に意識されやすいラインです。
ただし扶養を外れて社会保険に加入すれば、傷病手当金や出産手当金などの保障が受けられるようになり、将来の年金額も増えます。目先の手取りだけでなく、長期的な視点で判断することが重要です。
なお、2026年4月1日から、被扶養者認定における年間収入の判定方法が一部変更されています。給与収入のみの場合、労働条件通知書などに記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれないなど一定の要件を満たせば、原則として被扶養者として取り扱われます。
※一時的な収入増加によって社会保険の扶養から外れることを防ぐための支援策「年収の壁・支援強化パッケージ」についても後述します。
2026年に扶養内で働くなら月収はいくらまで?
➂【税制】119万円の壁|住民税(所得割)がかかり始める目安
給与収入のみでほかに所得がない場合、2026年分からは年収119万円以下であれば、住民税の所得割はかかりません。これは、住民税の所得割が非課税となる所得基準と、2026年分から引き上げられた給与所得控除をもとにした目安です。
ただし、住民税には所得に応じて課税される「所得割」のほかに「均等割」があり、非課税となる基準は自治体や家族構成などによって異なる場合があります。そのため、119万円以下なら住民税が一切かからないという意味ではありません。詳しい基準は、お住まいの市区町村で確認しましょう。
➃【税制】136万円の壁|配偶者控除の対象となるライン
2026年分から、配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の目安は、年収136万円以下に引き上げられました。給与収入が136万円以下で、ほかの要件も満たす場合、扶養する側は配偶者控除を受けることができます。これは、2026年の税制改正により、配偶者控除の対象となる配偶者の所得要件や給与所得控除が引き上げられたためです。
なお、実際の配偶者控除額は扶養する側の合計所得金額によって異なり、一定の所得を超えると控除額が減額されたり、適用されなくなったりします。また、136万円は税制上の配偶者控除に関する基準であり、社会保険の扶養基準とは異なります。
➄【税制】169万円の壁|配偶者(特別)控除を満額受けられるライン
「配偶者特別控除」は、④で解説した136万円の基準を超え、配偶者控除の対象から外れた場合でも、配偶者の収入に応じて一定の控除を受けられる仕組みです。
2026年分からは、配偶者の給与収入が169万円以下であれば、一定の要件を満たすことで、扶養する側は38万円の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。169万円を超えると、配偶者特別控除の額は配偶者の収入に応じて段階的に減少します。
ただし、控除額は扶養する側の合計所得金額によっても異なります。38万円の控除を受けられるのは、扶養する側の合計所得金額が900万円以下の場合です。また、合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることはできません。
⑥【税制】178万円の壁|本人に所得税がかかり始める目安
178万円の壁は、扶養される側本人の所得税に関する年収の目安です。給与収入のみでほかに所得がない場合、2026年分からは年収178万円以下であれば所得税等はかかりません。
これは、2026年の税制改正によって基礎控除や給与所得控除が見直され、所得税の課税最低限が引き上げられたためです。
ただし、178万円はあくまで本人の所得税に関する基準です。配偶者控除・配偶者特別控除や社会保険の扶養には、それぞれ別の年収基準があります。そのため、「178万円までならすべての税金や社会保険料がかからず、扶養内で働ける」という意味ではありません。
⑦【税制】207万円の壁|配偶者特別控除が適用されなくなるライン
207万円の壁は、配偶者特別控除が適用されなくなる給与収入の目安です。2026年分からは、配偶者の給与収入が207万円を超えると、配偶者特別控除の対象外となります。
なお、169万円を超えてすぐに配偶者特別控除がなくなるわけではありません。169万円を超えると控除額が段階的に減少し、207万円を超えると適用されなくなります。
ただし、この年収帯では税金だけでなく社会保険料も含めて考える必要があります。「年収207万円を超えると手取りが急激に減る」という意味ではないため、年収の壁だけを理由に働く時間を抑えるのではなく、手取り額や今後の働き方を総合的に考えることが大切です。
【2026年最新】扶養・年収の壁はどう変わった?制度改正のポイント
2025年・2026年の税制改正や年金制度改正により、「年収の壁」を取り巻くルールは大きく変わりました。2026年分の税制では、本人の所得税に関する178万円、配偶者控除に関する136万円、配偶者(特別)控除に関する169万円などが新たな目安となります。また、社会保険では2026年10月に「106万円の壁」と呼ばれる賃金要件が撤廃される予定です。
さらに、2026年4月からは、社会保険の被扶養者認定における年間収入の判定方法にも新たな取り扱いが導入されています。ここでは、2026年に扶養内で働く方が知っておきたい変更点を整理します。
税制改正のポイント:2026年は所得税の課税最低限が178万円に
2025年の税制改正では、基礎控除や給与所得控除の見直しにより、所得税や配偶者控除に関する基準が引き上げられました。さらに2026年の税制改正では、基礎控除と給与所得控除が見直され、給与収入のみでほかに所得がない場合、年収178万円以下であれば所得税等がかからない仕組みとなりました。
また、配偶者に関する控除の基準も変わり、2026年分からは配偶者控除の対象となる給与収入の目安が136万円以下、一定の要件のもとで38万円の配偶者(特別)控除を受けられる給与収入の目安が169万円以下となります。
このように、「税金の壁」は一つの金額だけで判断できません。働く本人の所得税と、配偶者が受ける控除では基準が異なることを理解しておきましょう。
社会保険の適用拡大:106万円の壁は2026年10月に撤廃予定
2025年の年金制度改正法により、短時間労働者への社会保険の適用拡大が進められています。現在、従業員51人以上の企業などで働く短時間労働者は、「週の所定労働時間が20時間以上」「所定内賃金が月額8.8万円以上」「学生ではない」などの要件を満たす場合、社会保険の加入対象となります。
このうち、「106万円の壁」と呼ばれる月額8.8万円以上の賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は、対象となる企業で週20時間以上働く場合、原則として賃金額にかかわらず社会保険の加入対象となります。
また、勤務先の企業規模に関する要件も段階的に縮小されます。現在は従業員51人以上の企業が対象ですが、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上へと対象が拡大し、2035年10月には企業規模要件が撤廃される予定です。
そのため今後は、「年収106万円を超えるかどうか」ではなく、週の所定労働時間や勤務先の企業規模などを確認することがより重要になります。扶養内で働きたい方は、自分の年収だけで判断せず、勤務先の社会保険の適用条件も確認しておきましょう。
2026年4月から「130万円の壁」の扶養認定方法が変更
特定親族特別控除の新設
2025年の税制改正で、新たに「特定親族特別控除」が新設されました。19歳から23歳未満の大学生世代の子どもを扶養している場合に、扶養者が受けられる所得税や住民税の控除額が増える制度です。
大学生など19歳以上23歳未満の子どもは「特定扶養親族」に該当し、これまでは年間63万円の控除が適用されていました。ただ子どもがアルバイトなどで収入を増やし、所得が48万円(給与収入で103万円)を超えると、扶養控除が受けられなくなっていました。
大学生年代の子どもの収入が増えた場合でも、親が一定の所得控除を受けられるようにするために導入されたのが「特定親族特別控除」です。子どもの所得が58万円を超えても85万円(給与収入で約150万円)までは従来どおり63万円の控除が受けられるようになりました。
さらに85万円を超えても、123万円(給与収入で約188万円)までは段階的に控除額が減額されます。親の年収(所得)による制限はありません。
政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?一時的な収入増に対応
「年収の壁・支援強化パッケージ」では、社会保険の「130万円の壁」への対応として、繁忙期の残業などによって一時的に収入が増えた場合でも、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者として認定される仕組みが設けられています。
ただし、「○万円までなら扶養を継続できる」といった一律の上限が設けられているわけではありません。雇用契約上、年間収入が恒常的に130万円以上になることが明らかな場合などは対象外となります。
また、社会保険の適用拡大に対応するため、事業主向けの支援制度も見直されています。2026年4月以降は、短時間労働者の労働時間を延長して社会保険を適用する事業主を支援する「短時間労働者労働時間延長支援コース」が設けられています。
扶養内 vs 扶養外、どっちが得?メリット・デメリットと手取りへの影響

扶養内で働くべきか、それとも扶養を外れて積極的に収入を増やすべきか、多くの方が悩むポイントです。この問いの最適な答えは、各家庭の状況や将来設計によって異なります。このセクションでは、扶養内と扶養外、それぞれのメリット・デメリットを整理し、年収の壁を超えた場合に手取りへどのような影響があるのかを解説します。
扶養内で働くメリット・デメリット
メリット
扶養内で働く最大のメリットは、社会保険料の負担がなく、働いた分がそのまま手取り収入になりやすい点です。さらに、配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるため、世帯全体の税負担も軽減されます。
勤務時間が短いため子育てや家事との両立がしやすく、プライベートな時間や家族との時間を大切にしながら働くことができます。
デメリット
一方で、税金や社会保険の扶養の範囲を意識して働く場合は、収入や勤務時間を調整する必要があり、働き方の選択肢が狭くなることがあります。また、自身の勤務先で厚生年金に加入しない場合は、厚生年金に加入して働く場合と比べて、将来受け取れる年金額が少なくなる可能性があります。
さらに、傷病手当金や出産手当金などの保障が受けられないため、万が一の時の備えが手薄になることも。長期的な視点で見ると、保障や老後資金の面でデメリットになることもあります。
扶養を外れて働くメリット・デメリット

メリット
扶養を外れて積極的に働くことを選んだ場合、年収の上限を気にすることなく、ご自身の能力や意欲に応じて収入アップを目指せます。また、勤務先の社会保険に加入することで、将来受け取れる年金額が増えるだけでなく、病気や怪我で働けなくなった際に傷病手当金が、出産時には出産手当金が支給されるなど、手厚い保障を受けられます。経済的な自立はもちろん、家族全体のセーフティーネットにも繋がり、安心感を得られる点が大きなメリットです。
デメリット
扶養を外れて自身で社会保険料を負担するようになると、収入が増えても、一定の年収帯では扶養内で働いていたときと比べて手取りの増加を実感しにくい場合があります。特に社会保険へ加入した直後は、健康保険料や厚生年金保険料などの負担が発生するためです。
ただし、「年収○万円を超えれば必ず働き損が解消する」という一律の基準はありません。実際の手取り額は、給与額、加入する健康保険、年齢、居住地、配偶者の所得などによって異なるため、自分の条件に合わせて確認することが大切です。
また配偶者の税負担が増えるため、世帯全体で見た時に手取りが思ったほど増えないこともあります。勤務時間が増えることで、家事や育児との両立が難しくなったり、ご自身の自由な時間が減ってしまったりする可能性も考慮する必要があります。
「働き損」にならない年収はいくら?壁を超える損益分岐点
扶養を外れて働くことを検討する際、多くの方が懸念するのが「働き損」という現象です。これは、社会保険料や税金の負担が増えるため、年収の壁を少し超えただけでは、収入は増えても手取り額が減ってしまうことをいいます。「働き損」を避けるためには、「損益分岐点」を理解することが非常に重要です。
社会保険の壁を超えて働く場合、健康保険料や厚生年金保険料などの負担が新たに発生するため、額面年収が増えても、すぐには手取りの増加を実感できない場合があります。
ただし、手取りの損益分岐点は一律ではありません。加入する健康保険、年齢、居住地、給与額などによって社会保険料や税額が異なるためです。ここでは、「106万円の壁」と「130万円の壁」を超えて働く場合に、手取りがどのように変わるのかを考える際のポイントを解説します。
106万円の壁を超えて働く場合
「106万円の壁」の条件を満たして勤務先の社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料などの本人負担が発生します。そのため、社会保険へ加入した直後は、額面年収が増えても手取りが一時的に減少する場合があります。
ただし、社会保険料を一律に年収の15%として計算したり、「年収125万円を超えれば働き損が解消する」と一律に判断したりすることはできません。保険料は標準報酬月額や加入する健康保険、年齢などによって異なります。
また、勤務先の社会保険に加入すると保険料負担が生じる一方で、将来受け取る厚生年金が増えるほか、健康保険の傷病手当金や出産手当金などの保障を受けられる場合があります。短期的な手取りだけでなく、こうした保障も含めて働き方を検討しましょう。
130万円の壁を超えて働く場合
年収130万円以上となり社会保険の扶養から外れる場合は、勤務先の社会保険に加入するか、加入条件を満たさない場合は国民健康保険や国民年金への加入が必要になります。そのため、新たに社会保険料の負担が発生し、収入の増加に対して手取りが増えにくい場合があります。
ただし、130万円を超えた場合の保険料や手取り額は一律ではありません。勤務先の社会保険に加入するのか、国民健康保険・国民年金に加入するのかによっても負担額は異なり、国民健康保険料は自治体や前年所得などによっても変わります。
そのため、「155万円~160万円が損益分岐点」「160万円以上なら働き損にならない」と一律に考えるのではなく、勤務先の社会保険の加入条件や実際の保険料を確認したうえで、希望する手取り額から働き方を検討することが大切です。
扶養・税金・社会保険に関わる主な年収の目安
| 壁 | 状況 | 影響 |
|---|---|---|
| 106万円 | 一定の要件を満たす短時間労働者が勤務先の社会保険の加入対象となる目安 | ・健康保険、厚生年金の本人負担が発生する。 ・2026年10月に月額8.8万円以上の賃金要件は撤廃予定。 |
| 119万円 | 給与収入のみの場合、住民税(所得割)がかからない目安 | ・119万円以下でほかに所得がなければ、原則として住民税の所得割はかからない。 ・均等割などの扱いは自治体等によって異なる。 |
| 130万円 | 社会保険の被扶養者から外れる目安 | ・扶養から外れると、自身で社会保険料を負担する必要がある。 ・ただし、勤務条件によっては130万円未満でも勤務先の社会保険に加入する場合がある。 |
| 136万円 | 配偶者控除の対象となる給与収入の上限 | ・2026年分から、給与収入のみの場合は136万円以下が配偶者控除の収入要件。 ・超えても、一定の範囲では配偶者特別控除の対象となる。 |
| 169万円 | 38万円の配偶者(特別)控除を受けられる給与収入の上限 | ・一定の要件を満たせば、169万円以下までは配偶者側が38万円の控除を受けられる。 ・169万円を超えると配偶者特別控除額が段階的に減少する。 |
| 207万円 | 配偶者特別控除の対象となる給与収入の上限 | ・207万円以下までは一定の要件のもと配偶者特別控除の対象。 ・207万円を超えると配偶者特別控除の対象外となる。 |
扶養内で効率よく働くための4つの賢い方法

扶養内で働くと決めたら、できるだけ効率よく収入を得たいものです。うっかり年収の壁を超えてしまわないよう、ポイントを押さえて賢い働き方を見つけましょう。
1. 年収に交通費が含まれるか確認する
扶養内で働く際に意外と見落としがちなのが、交通費の扱いです。年収の壁を計算する際、交通費を含めるかどうかは「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」とで異なります。
税制上の扶養では、一定額までの通勤手当は非課税となるため、課税対象となる給与収入には含まれません。
一方、社会保険では基準によって交通費の扱いが異なります。2026年10月に撤廃予定の月額8.8万円以上の賃金要件では、通勤手当などは原則として所定内賃金に含まれません。一方、130万円の被扶養者認定では、通勤手当などの諸手当も含めて年間収入を確認する必要があります。
どの年収の壁を基準にするかによって計算方法が異なるため、勤務先や加入している健康保険に確認すると安心です。
2. 勤務時間やシフトを調整して収入をコントロールする
扶養内で働く場合は、年収だけでなく、勤務時間や勤務先の社会保険の加入条件も確認しながら働き方を調整することが重要です。特に年末が近づいてから収入の超過に気づかないよう、月ごとの収入と年間の収入見込みを定期的に確認しておきましょう。
また、2026年10月には「106万円の壁」と呼ばれる賃金要件が撤廃される予定のため、今後は年収だけでなく週の所定労働時間も重要になります。勤務条件を変更する場合は、勤務先や派遣会社の担当者にも確認しておくと安心です。
また繁忙期に働きすぎて年収が壁を超えそうな場合は、早めに上司や派遣会社の担当者などに相談し、調整をお願いしましょう。柔軟に対応してくれる職場を選ぶことも、扶養内で効率よく働くポイントです。
3. 家族と将来の働き方について話し合う
扶養内で働くか扶養を外れて働くかは、自分だけの問題ではなく、家族全体のライフプランに関わる重要な選択です。配偶者の収入や家計の状況、子どもの教育費、将来の老後資金など、様々な要素を考慮する必要があります。
短期的な手取り収入だけでなく、将来受け取れる年金額など長期的な視点も踏まえて、どのような働き方が家庭にとって最適なのかを検討しましょう。
4. 派遣など希望条件に合った働き方を選ぶ
扶養内で効率よく働くためには、自分の希望条件に合った働き方ができることが重要です。そんな要望を叶えやすい働き方の一つに「派遣」があります。
派遣社員は、契約時に勤務日数や勤務時間を定めて働くケースが多く、「週4日勤務で1日5時間まで」など、希望する働き方に合わせて仕事を探しやすいメリットがあります。また派遣会社に「社会保険の扶養内で働きたい」「週の勤務時間を抑えたい」などと希望を伝えておけば、条件に合った仕事を紹介してもらえる可能性があります。理想の働き方を実現する手段のひとつとして、派遣を検討してみてはいかがでしょうか。
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