「4月から6月は残業すると損」という話を聞いたことはありませんか?実はこの期間の給与額が、その後1年間の社会保険料の金額を左右します。この記事では、社会保険料の仕組みや計算ルール、給与支払日別の残業を控えた方がいい月などを解説していきます。具体的な残業時間を入れたシミュレーションも載せているので、賢く働くヒントとして役立ててください。
この記事でわかること
定時決定によって4〜6月の平均給与をもとに標準報酬月額が決まり、9月から翌年8月までの社会保険料が決まる
└ 給与が「当月払い」の場合:4月・5月・6月の残業に注意
└ 給与が「翌月払い」の場合:3月・4月・5月の残業に注意
「4~6月は残業しない方がいい」は本当?
「4月から6月は残業しない方がいい」という話は、ある側面から見れば「本当」です。4月から6月の残業代を含めた給与額が増えると、その後の社会保険料が上がる可能性があり、結果的に手取り額が減るかもしれないからです。
しかしこれは一概に「損」であるとは言い切れません。社会保険料の仕組みと、なぜ4月から6月の残業が重要視されるのかを詳しく解説していきます。
4~6月の給与は「社会保険料」に影響。税金とは仕組みが違う
給与明細を見ると、「社会保険料」と「税金」の項目があるかと思います。どちらも給与から天引きされるため混同されがちですが、それぞれ計算方法や金額が決定するタイミングは異なります。
所得税は、原則として1年間の所得に対して計算されるもので、毎月の給与からは年間の所得税を概算で前払いする「源泉徴収」として徴収されています。住民税は前年の所得に基づいて計算され、給与所得者の場合は特別徴収として、通常毎年6月から翌年5月にかけて毎月の給与から天引きされます。
一方の社会保険料は、「定時決定」と呼ばれる仕組みで決まります。定時決定とは、年に1度、特定の3か月間(多くの場合は4月・5月・6月)の平均給与をもとに、その年の9月から翌年8月までの1年間の保険料が決まる制度です。
つまり、4月・5月・6月の給与が増えれば、その後の9月から1年間の社会保険料が高くなり、給与が減れば安くなる可能性があります。「4~6月は残業しない方がいい」と言われている理由です。
4~6月の残業は年末調整でも調整されない
多くの人が「払いすぎた税金は年末調整で戻ってくる」という認識をお持ちかと思います。しかしこれは所得税に関する話であり、社会保険料には当てはまりません。
社会保険料は、前述した「定時決定」で一度決まると、原則としてその後の1年間は固定されます。たとえ4月から6月に残業をたくさんして社会保険料が高く設定されたとしても、年末調整で還付されることはありません。4月から6月の給与額で決まった社会保険料は、その後の1年間の手取りに影響し続けることを理解しておくとよいでしょう。
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なぜ4~6月の給与が重要?社会保険料が決まる「定時決定」の仕組み

定時決定によって一度決定された社会保険料は、原則としてその年の9月から翌年8月までの1年間適用されることがご理解いただけたかと思います。ではこの定時決定の仕組みを詳しく解説していきます。
社会保険料の計算基準「標準報酬月額」とは?
定時決定の仕組みを理解するうえで鍵となるのが「標準報酬月額」です。これは、社会保険料を計算するために設けられた、給与(報酬)を一定の幅で区切った基準額のことです。
例えば、実際の報酬月額が250,000円以上270,000円未満の範囲にある人は「260,000円(20等級)」という標準報酬月額に、270,000円以上290,000円未満の場合は「280,000円(21等級)」という標準報酬月額に該当し、この金額を基に社会保険料が計算されます。
この標準報酬月額は、4月から6月の3か月間の給与の平均額を基にして算出され、等級が1つ上がると、毎月の社会保険料負担が数百〜数千円単位で増加します。4~6月の3か月間の給与が高くなれば、標準報酬月額の等級も上がり、結果として社会保険料も高くなるというわけです。
「定時決定」で9月から1年間の保険料が決まる
定時決定による社会保険料の改定は、下記のように進められます。
- 4月、5月、6月の3か月間に会社から支払われた給与の総額を算出します。
- 事業主(会社)は、毎年4月から6月までの3か月間に支払われた報酬の平均額を基に作成した「算定基礎届」を、毎年7月10日までに管轄の年金事務所へ提出します。
- 年金事務所では、提出された算定基礎届の内容を審査し、新しい標準報酬月額を決定します。=定時決定
- 新しい標準報酬月額に基づいて決定された社会保険料は、その年の9月分の保険料から適用開始となります。9月分の社会保険料は、多くの場合、翌月である10月に支給される給与から天引きされることになります。新しい保険料は、翌年の8月分の保険料まで1年間適用され続けるのが一般的です。
対象となる「報酬」とは?残業代や各種手当も含まれる
定時決定の計算に使われる「報酬」には、基本給だけでなく、残業代・通勤手当・住宅手当・家族手当・役職手当など、毎月支払われる手当が広く含まれます。一方、臨時に支払われるものや、年3回以下支給の賞与(ボーナス)などは報酬には含まれません。
また4月・5月・6月のいずれかの月に支払基礎日数(給与計算の対象となる日数)が17日未満の月がある場合の扱いには注意が必要です。17日未満15日以上の月は、17日以上の月がない場合に限り計算対象となります。15日未満の月は常に除外されます。例えば欠勤が多かった月や、入社直後で給与が少なかった月は計算から除外されることがあります。
【給与支払日別】残業を控えるべき月はいつ?

社会保険料の「定時決定」の仕組みを理解したところで、ここからはさらに実践的な内容に移ります。社会保険料の計算対象となる「4月・5月・6月の給与」ですが、会社の給与支払い日によって本当に意識するべき月が変わってきます。
まずは確認!あなたの会社の給与は「当月払い」か「翌月払い」か
まずは、ご自身の給与が「当月払い」なのか「翌月払い」なのか、正確に確認することが重要です。どちらに該当するかによって、残業を控えるべき月が異なります。
最も手軽な確認方法は、毎月受け取っている給与明細をチェックすることです。給与明細には「〇月分給与」といった記載や、計算期間が明記されていることが多いので、そこから判断できます。例えば、「4月分給与」が4月25日に支払われていれば当月払い、5月25日に支払われていれば翌月払いと判断できます。
また、会社の就業規則や雇用契約書にも、給与の締め日や支払日が記載されています。一般的に、「月末締め・当月25日払い」などとあれば当月払い、「月末締め・翌月25日払い」とあれば翌月払いとなります。
「当月払い」の場合:4月・5月・6月の残業に注意
会社の給与が「当月払い」の場合、定時決定に影響する残業月は非常にシンプルです。
たとえば「月末締め・当月25日払い」の場合、4月の労働に対する給与は4月25日に、5月の労働に対する給与は5月25日に、6月の労働に対する給与は6月25日にそれぞれ支払われます。
「4月・5月・6月に支払われた給与」が、社会保険料の計算対象となるため、これらの月に残業時間が多くなれば、その分の残業代が給与に加算され、結果として標準報酬月額が上がる可能性があります。
「翌月払い」の場合:3月・4月・5月の残業に注意
会社の給与が「翌月払い」の場合、定時決定に影響する残業月は当月払いと異なります。
例えば「月末締め・翌月25日払い」の場合、3月の労働に対する給与は4月25日に、4月の労働に対する給与は5月25日に、5月の労働に対する給与は6月25日に支払われます。社会保険料の計算対象となるのは「4月・5月・6月に支払われた給与」のため、翌月払いの場合は3月、4月、5月の残業が影響するのです。
社会保険料への影響を考慮して残業を調整したいのであれば、実際に残業を控えるべき月は3月、4月、5月ということになります。
特に派遣社員の方の場合、翌月払いの給与形態が多く見られます。ご自身の契約内容や給与体系をしっかりと確認し、残業の調整を検討する際は、この給与支払いのタイミングを誤解しないよう注意してください。
【補足】15日締め・20日締めなど締め日による影響は?
給与の締め日は「月末締め」だけでなく、「15日締め」や「20日締め」など、会社によって様々です。混乱するかもしれませんが、重要なのは「何月分の給与として支払われるか」であり、締め日はその給与計算期間の区切りに過ぎない、と理解しておきましょう。
例えば「毎月15日締め・当月25日払い」の場合を考えてみましょう。この場合、4月25日に支払われる給与は、厳密には「3月16日から4月15日までの労働分」です。会社としてはこれを「4月分の給与」として扱うのが一般的で、当月払いであれば3月16日から4月15日までの労働分の給与が4月25日に支払われます。
重要なのは「4月・5月・6月に支払われた給与」の計算元になっている月がいつなのか、を把握することです。
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【シミュレーション】残業時間で年間の社会保険料・手取りはいくら変わる?

ここまで社会保険料の「定時決定」の仕組みについて詳しく見てきました。ここからは4月から6月の残業が年間の社会保険料や最終的な手取り額にどのくらい影響するのか、具体的な数字で見てみましょう。
モデルケース(基本給25万円・30歳・東京都在住)で比較
今回のシミュレーションでは、以下のモデルケースをもとに比較します。
- 基本給:25万円
- 年齢:30歳(介護保険第2号被保険者ではない)
- 居住地:東京都(協会けんぽ加入)
- 残業単価:1,563円(基本給25万円・所定労働時間160時間の場合)
残業なしの場合
まず、4月から6月に残業を全くしなかった場合をシミュレーションします。
報酬月額25万円の場合、標準報酬月額は260,000円(20等級)に該当します。全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の令和7年度(2025年3月〜)の保険料率で試算すると、月々の社会保険料は以下のようになります。
| 健康保険料 | 12,974円 |
| 厚生年金保険料 | 23,790円 |
| 社会保険料合計(月) | 36,764円 |
| 社会保険料合計(年) | 441,168円 |
月20時間残業した場合
4月から6月に毎月20時間の残業をした場合です。
残業単価1,563円×20時間=残業代約31,260円が加算され、月収は約281,260円となります。標準報酬月額は280,000円(21等級)に上がります。
| 健康保険料 | 13,972円 |
| 厚生年金保険料 | 25,620円 |
| 社会保険料合計(月) | 39,592円 |
| 社会保険料合計(年) | 475,104円 |
年間の社会保険料と手取り額の差を比較
| 残業なし | 残業20時間(月) | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 標準報酬月額 | 260,000円 | 280,000円 | 1等級上昇 |
| 社会保険料(月) | 36,764円 | 39,592円 | 2,828円増 |
| 社会保険料(年) | 441,168円 | 475,104円 | 33,936円増 |
月20時間の残業で得られる残業代は約31,260円ですが、社会保険料の増加分が年間約33,936円、月換算で約2,828円となります。さらに所得税・住民税も残業代に応じて増加します。
残業をすれば収入は増えますが、このシミュレーションのように社会保険料が増加することで、手取りの増加幅が予想よりも小さくなる場合があります。「思ったよりも手取りが増えない」と感じる方も多いかもしれません。
なお標準報酬月額の等級が変わるかどうかは、「等級の境界線をまたぐかどうか」のため、月収が等級の境界付近にある場合は、わずかな残業でも等級が上がることがあります。
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「残業しない=お得」とは限らない!社会保険料が高いことのメリット

ここまで「4~6月の残業を調整すると社会保険料が抑えられ、手取りが増える可能性がある」という側面を中心に解説してきました。しかし社会保険料は「安ければ安いほど良い」という単純なものではありません。
社会保険料を多く支払うことには、将来の安心や保障を手厚くするという明確なメリットがあります。目先の「手取り」だけに注目するのではなく、長期的な視点から社会保険料の持つ意味を理解していきましょう。
将来もらえる厚生年金額が増える
社会保険料を多く支払うことの最大のメリットのひとつは、将来受け取る「老齢厚生年金」の金額が増えることです。
厚生年金の受給額は、納めた保険料の総額に比例して決まります。標準報酬月額が高いほど納める保険料も多くなり、将来受け取れる年金額も増える仕組みです。4〜6月の残業によって標準報酬月額が上がることは、短期的には手取りが減るものの、長期的には老後の年金受給額を増やすことにつながります。
毎月の保険料は、言わば将来の自分への「仕送り」や「投資」のようなもの。現時点では手取りが減ると感じるかもしれませんが、将来の安定した老後生活を支える原資となっています。
病気やケガで休んだ時の「傷病手当金」が増える
予期せぬ病気やケガで会社を休まざるを得なくなった場合、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。この傷病手当金の額も、休業前の標準報酬月額に基づいて計算されます。
つまり、標準報酬月額が高い状態にあり、普段から社会保険料を多く納めているほど、万が一の際に受け取れる傷病手当金の額も増えることになります。いざという時の経済的な不安を軽減し、療養に専念するための大きな支えとなるでしょう。
産休・育休中にもらえる「出産手当金」が増える
女性のライフイベントにおいて重要な「出産」や「育児」の際にも、社会保険料を多く納めていることのメリットは大きいです。健康保険から支給される「出産手当金」は、標準報酬月額をもとに計算されます。
一方、雇用保険から支給される「育児休業給付金」は、休業開始前6か月間の賃金総額を180で割った「休業開始時賃金日額」をもとに計算されます。
いずれも、休業前の給与水準が高いほど受け取れる金額が多くなる点は共通しています。将来的に出産や育児を考えている方にとっては、標準報酬月額が高いほど休業中の収入保障が手厚くなるというメリットがあります。
短期的な手取りか、長期的な保障か。自分に合った選択を
「4月から6月の残業が社会保険料に影響し、手取りを減らす可能性がある」ことは事実ですが、この情報を受けて「とにかく残業をしない方がお得だ」と短絡的に結論づけるのは早計です。短期的な手取りを優先する考え方と、長期的な保障を重視する考え方の両方から、ご自身に合った選択を見つけるためのヒントをお伝えします。
短期的な手取りを優先したい場合の考え方
毎月の生活費や今後の貯蓄計画を最優先に考え、手取り額を少しでも増やしたいという場合は、4月から6月(または給与の支払い形態に応じてその前月)の残業時間を意識的に調整することが有効です。
ただし、残業を控えることで残業代そのものも減るため、「社会保険料の増加を避けるために残業を減らす」という判断が必ずしも手取りの最大化につながるわけではありません。等級の境界線付近にいる場合は、わずかな残業時間の調整で社会保険料の増加を防げることがあるため、自分の標準報酬月額の等級を確認したうえで判断することをおすすめします。
将来の保障を手厚くしたい場合の考え方
将来設計として、老後の年金を少しでも多く受け取りたい、あるいは病気やケガ、出産や育児といったライフイベントに備えて手厚い保障を望む場合は、社会保険料を多く支払うことを前向きに捉えることができます。
この場合は、4月から6月の残業を過度に気にする必要はありません。むしろ、この期間に給与(報酬)が増えることで標準報酬月額が上がり、それに伴い社会保険料が多くなりますが、それが将来の厚生年金受給額の増加や、傷病手当金、出産手当金などの給付額の増額につながります。
繁忙期で残業が避けられない場合の特例措置「保険者算定」とは
「4月から6月は会社の繁忙期で、どうしても残業が多くなってしまう」という方もいらっしゃるでしょう。通常の定時決定では実態と大きくかけ離れた標準報酬月額になってしまう場合、「保険者算定」という特例措置が認められることがあります。
保険者算定は、何らかの特別な理由(例えば、一時的な残業の増加など)によって、4月から6月の3か月間の給与が通常の状態と比べて著しく高くなったり低くなったりした場合に適用されることがあります。
ただし特例の適用には一定の条件があります。申請も会社を通じて行う必要があるため、繁忙期で残業が避けられない場合は、会社の担当部署に相談してみましょう。
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【雇用形態別】4~6月の働き方で注意したいポイント
社会保険料の「定時決定」は、正社員だけでなく、働くすべての方に関わってきます。ご自身の働き方に合わせて、4~6月の給与が社会保険料にどう影響するのか、具体的なポイントを確認していきましょう。
派遣社員・契約社員の場合
派遣社員や契約社員の方も、社会保険の加入条件を満たしていれば、正社員の方と同様に「定時決定」の影響を受けます。
まずはご自身の給与の締め日と支払日が「当月払い」なのか「翌月払い」なのかを把握しましょう。派遣会社によって給与の支払いルールが異なるため、給与明細や就業規則でしっかり確認してください。もし「翌月払い」の場合は、3~5月の働き方が4~6月に支払われる給与に反映され、それがその後の社会保険料に影響します。
また派遣社員や契約社員の場合、契約更新のタイミングで時給や月の勤務時間が変更になることがあります。契約更新の時期が4~6月(翌月払いの場合には3~5月)と重なる場合、新しい契約内容での給与が社会保険料に与える影響を事前に確認しておくことが大切です。
社会保険加入の条件を満たさない範囲で働いている場合は、この「定時決定」の影響は受けませんが、将来の年金や傷病手当金などの保障がないという点も理解しておく必要があります。
パート・アルバイトで社会保険に加入している場合
パートやアルバイトで働いている方も、社会保険に加入している場合は、正社員や派遣社員と同じように「定時決定」の影響を受けます。
特に時給制で働いている場合、4~6月にシフトを増やして働くことで給与総額が大きく上がり、その結果、9月からの社会保険料が高くなる可能性があります。例えば、普段は月10万円程度の収入でも、4~6月に集中的にシフトを入れて月15万円になったとすると、その高い給与に基づいて社会保険料が計算されてしまいます。
またパートやアルバイトは勤務時間や日数が変動しやすく、4〜6月の支払基礎日数が17日未満になる月がある場合はその月の扱いが変わります(15日以上であれば条件次第で計算対象)。シフト制で勤務日数が不安定な方は、自分の支払基礎日数を確認したうえで、定時決定への影響を判断するとよいでしょう。
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4~6月の残業と社会保険料に関するよくある質問
このセクションでは、4~6月の残業や社会保険料について、より具体的な状況に関する疑問にお答えしていきます。
残業時間による社会保険料の変化を理解して、自分に合った働き方を見つけよう
この記事では「残業しない方がいい月」という言葉の真相が、社会保険料の「定時決定」という仕組みにあることを解説してきました。 4〜6月の残業が社会保険料に与える影響について、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 影響するのは社会保険料のみ。所得税・住民税とは仕組みが異なり、年末調整でも調整されない
- 定時決定によって4〜6月の平均給与をもとに標準報酬月額が決まり、9月から翌年8月まで適用される
- 当月払いは4〜6月、翌月払いは3〜5月の残業に注意。締め日によっても対象月が変わる
- 一方で、社会保険料が高いことは厚生年金・傷病手当金・出産手当金の増加というメリットにもなる
- 短期の手取りか長期の保障か、自分のライフプランに合わせて判断することが大切
社会保険料の仕組みを正しく理解することで、4〜6月の働き方をより意識的に選択できるようになります。働き方や就業条件を見直したいと考えている方は、ぜひキャリアリンクの派遣求人もチェックしてみてください。
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