有給休暇は、法律で定められたルールに基づいて、付与されるタイミングや日数が決まっています。この記事では、「そろそろ有給が増えるはずなのに、いつ・何日もらえるのかわからない」という方のために、有給休暇が増えるタイミングと日数を雇用形態別に解説します。特に派遣社員の方に向けては、所定労働日数や契約の空白期間など知っておきたい特有のルールも詳しく説明していきます。
有給休暇が付与されるための2つの条件
有給休暇は、すべての労働者に与えられた権利ですが、付与されるためには労働基準法で定められた2つの条件を満たす必要があります。まずはこの基本を押さえておきましょう。
条件1:6か月以上継続して勤務している
有給休暇が付与されるための1つ目の条件は、「6か月以上の継続勤務」です。「継続勤務」とは、同じ雇用主との雇用関係が途切れることなく続いていることを意味します。
正社員や契約社員はもちろん、パート、アルバイト、派遣社員も対象で、雇用形態に関わらず6か月間継続して働いていれば有給休暇を取得する権利が生まれます。
条件2:全労働日の8割以上出勤している
有給休暇が付与されるための2つ目の条件は、「全労働日の8割以上出勤している」ことです。「全労働日」とは、休日や会社都合の休業日を除いた、本来働くべき日数のことです。たとえ遅刻や早退をした日であっても、その日に出勤をしていれば、1日として出勤日数にカウントされます。出勤率は「出勤率 = 出勤日数 ÷ 全労働日」で計算します。
なお以下の期間は「出勤したもの」として扱われるため、安心してください。
- 有給休暇を取得した日
- 産前産後休業・育児休業・介護休業の期間
- 業務上の傷病による休業期間
有給休暇が増えるタイミングはいつ?基準日と付与スケジュールを解説

有給休暇は、最初の付与から2回目、3回目と、勤続年数に応じて増えていきます。「いつ・どのくらい増えるのか」を正確に把握しておくことで、休暇の計画も立てやすくなります。
初回(1回目)の付与タイミング:入社日から6か月後
有給休暇が初めて付与されるのは、入社日(雇用開始日)から6か月後です。たとえば4月1日に入社した場合は10月1日、10月1日に入社した場合は翌年の4月1日が初回の付与日となります。
初回の付与日数は、フルタイム勤務(週5日・週30時間以上)の場合は10日です。週4日以下・週30時間未満の短時間勤務の場合は、所定労働日数に応じた日数が比例付与されます(詳細は次のセクションで解説します)
2回目以降の付与タイミング:前回の付与日から1年後
2回目以降の有給休暇は、前回の付与日から1年ごとに付与されます。付与のたびに日数が増えていき、勤続6年6か月以降は年間20日が上限となります。
【具体例】4月1日入社の場合の付与タイミング
多くの方が社会人としての第一歩を踏み出す「4月1日入社」を例に、有給休暇の具体的な付与スケジュールを見ていきましょう。ご自身の状況と比較しながら確認することで、より明確なイメージを持つことができるはずです。
| 回数 | 付与日 | 付与日数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 10月1日(入社6か月後) | 10日 |
| 2回目 | 翌年10月1日(1年6か月後) | 11日 |
| 3回目 | 2年後10月1日(2年6か月後) | 12日 |
| 4回目 | 3年後10月1日(3年6か月後) | 14日 |
| 5回目 | 4年後10月1日(4年6か月後) | 16日 |
| 6回目 | 5年後10月1日(5年6か月後) | 18日 |
| 7回目 | 6年後10月1日(6年6か月後) | 20日(上限) |
この表からわかるように、「2年目の有給」という表現は、正確には「入社1年6か月後に付与される2回目の有給」を指すことが多いです。4月1日入社の場合、2回目の有給は翌年の10月1日に11日分付与されることになります。付与日は毎年同じ日付となり、勤続年数に応じて日数が徐々に増えていく仕組みです。
【具体例】10月1日入社の場合の付与タイミング
年度の途中で入社された方もいらっしゃるでしょう。次は「10月1日入社」のケースを例に、有給休暇の付与タイミングを確認してみましょう。入社月が異なっても、基本的なルールは4月入社の場合と同じです。
| 回数 | 付与日 | 付与日数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 翌年4月1日(入社6か月後) | 10日 |
| 2回目 | 翌々年4月1日(1年6か月後) | 11日 |
| 3回目以降 | 以降1年ごと | 順次増加(上限20日) |
10月1日入社の場合、初回の有給休暇は翌年の4月1日に付与され、以降は毎年4月1日に有給休暇が付与されることになります。
入社日によって初回の付与日は異なりますが、一度基準日が定まると、その日を起点に毎年1年ごとに有給休暇が付与されていくことがご理解いただけたのではないでしょうか。ご自身の入社日と照らし合わせ、付与スケジュールを計算してみてください。
例外:会社全体で付与日を統一している場合(斉一的取扱い)
企業によっては、管理上の便宜を図るために、全従業員の有給休暇付与日を「毎年4月1日」などに統一している場合があります。これを「斉一的取扱い(一斉付与)」といいます。
この場合、入社日から6か月未満であっても、一斉付与日に合わせて前倒しで有給休暇が付与されることがあります。法律上の付与日数を下回る形での後ろ倒しは認められていません。
自分の会社がどちらの方式を採用しているかは、就業規則や労働条件通知書で確認しましょう。
勤続年数・雇用形態別の有給付与日数一覧
有給休暇の付与日数は、勤続年数だけでなく、週の所定労働日数によっても異なります。パートやアルバイト、派遣など、フルタイムでない働き方をしている場合は少しややこしいので、確認していきましょう。

正社員・契約社員(フルタイム)の場合
フルタイム勤務の場合は、図の上半分を確認してみましょう。週5日勤務、または週の所定労働時間が30時間以上の方はこちらに当てはまります。
法律上、最大の付与日数は20日となっています。
パート・アルバイトの場合
パートタイマーやアルバイトなど、所定労働日数が少ない働き方をしている方も、もちろん有給休暇は付与されます。週4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、所定労働日数に応じた日数が「比例付与」が行われます。表の下半分を確認してみましょう。
週の所定労働日数が変動した場合は、付与日の時点での所定労働日数をもとに計算されます。
派遣社員の有給休暇はいつ増える?知っておきたい特有のルール

派遣社員の有給休暇は、正社員やパートと基本的な仕組みは同じですが、「誰が管理するか」「派遣先が変わったらどうなるか」「契約の空白期間があるとどうなるか」など、派遣ならではの注意点があります。このセクションでは、派遣社員の方が特に知っておきたいルールを詳しく解説します。
なお、派遣社員の有給休暇の申請方法や取得のコツ、トラブル対処法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

派遣社員の有給は「派遣会社」が管理する
派遣社員の方が雇用契約を結んでいるのは派遣元である「派遣会社」です。そのため、有給休暇を付与・管理する責任を負うのも派遣会社になるので、有給休暇の残日数の確認や申請手続きも派遣会社を通じて行います。
週所定労働日数によって付与日数が変わる
派遣社員の有給付与日数は、週の所定労働日数によって異なります。週5日・週30時間以上のフルタイム勤務であれば正社員と同じ日数が付与されますが、週4日以下・週30時間未満の場合は比例付与の対象となります。
たとえば週3日勤務の派遣社員が6か月継続勤務した場合、付与される有給は5日です。同じ「派遣社員」でも、勤務日数によって付与日数が変わるため、自分の契約条件を確認しておくことが重要です。
また、契約更新のタイミングで週の所定労働日数が変わった場合は、変更後の日数をもとに次回の付与日数が計算されます。勤務条件が変わる際は、有給への影響についても派遣会社に確認しておきましょう。
派遣先が変わってもリセットされない(原則)
派遣先企業(就業場所)が変わったとしても、同じ派遣会社との雇用契約が継続していれば、勤続年数は通算され、有給休暇はリセットされません。
たとえば、A社での派遣契約が終了し、同じ派遣会社からB社に派遣される場合、A社で勤務していた期間も勤続年数としてカウントされ続けます。
有給休暇の権利は、あくまで「派遣会社との雇用関係」に基づくものだと覚えておきましょう。
契約と契約の間に空白期間があるとどうなる?
では、A社での派遣契約が終了し、同じ派遣会社からB社に派遣されるまでの間に「空白期間」があった場合はどうでしょうか。
派遣契約が終了してから次の派遣契約が開始するまでに一定期間以上の間が空くと、派遣会社との雇用関係が一度途切れたとみなされ、それまでの勤続年数がリセットされてしまう可能性があるので注意が必要です。
空白期間が「どのくらい」あるとリセットされるのか
空白期間に関しては、法律上で明確な基準が定められているわけではなく、登録している派遣会社によって取り扱いが異なります。一般的には空白期間が「1か月未満」であれば、継続勤務とみなされるケースが多いです。
もし次の仕事が決まるまでに空白期間が生じそうな場合は、勤続年数のカウントがどうなるのか、事前に派遣会社の担当者に確認しておくことをおすすめします。
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有給休暇はいつリセットされる?有効期限・繰り越し・消滅のルール

有給休暇は付与されたら永久に使えるわけではなく、有効期限があります。せっかく付与された有給休暇を使わないまま無駄にしないよう、有効期限や繰り越しのルールをしっかりと理解しておきましょう。
有給休暇の有効期限は2年間
労働基準法によって、有給休暇の請求権の時効は2年と定められています。付与された日から2年を過ぎると、未使用の有給休暇は消滅してしまいます。
たとえば、2026年10月1日に付与された有給休暇は、2028年9月30日までに使わないと消えてしまいます。「いつか使おう」と思っているうちに期限が切れてしまうケースは少なくありません。特に派遣社員は契約期間が限られているため、計画的に取得することが大切です。
未消化分は翌年に繰り越し可能!最大保有日数は40日
前年度に使い切れなかった有給休暇は、有効期限内であれば、翌年度に1年限りで繰り越すことができます。労働者は「前年度からの繰り越し分」と「今年度の新規付与分」を合算して保有することができるということです。
たとえば、法律上の最大付与日数である20日が付与される方の場合、前年度に最大20日の未消化分を繰り越し、さらに今年度20日の新規付与がされれば、最大で40日もの有給休暇を保有できることになります。
2年分の有給休暇を保有している場合は、古い方(付与日が早い方)から消化されるのが一般的です。
退職時に残った有給休暇はどうなる?
退職する際に残っている有給休暇について、労働者は退職日までにすべて消化する権利があります。退職後に有給休暇を取得することはできないため、退職日から逆算して消化計画を立てることが重要です。退職の意向が決まったら、早めに派遣会社や勤務先に相談し、有給消化のスケジュールを調整しましょう。
ただ、退職時には業務の引き継ぎなどが必要となるケースが多いです。有給休暇の買取は原則として認められていませんが、消化できなかった場合、退職時に限り派遣会社が任意で買い取るケースもあります。
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有給休暇の付与タイミングに関するよくある質問(Q&A)
まとめ:有給休暇が増えるタイミングと日数を把握して、計画的に活用しよう
有給休暇は、入社から6か月後に初回付与され、その後は1年ごとに日数が増えていきます。付与日数は雇用形態や週の所定労働日数によって異なり、派遣社員の場合は派遣会社が管理主体となる点や、空白期間によるリセットリスクなど、特有のルールも存在します。
自分の有給休暇がいつ・何日付与されるのかを正確に把握し、2年の有効期限を意識しながら計画的に取得することが大切です。「気づいたら消滅していた」ということがないよう、定期的に残日数と付与タイミングを確認する習慣をつけましょう。
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