【保存版】派遣社員の年末調整のやり方を完全解説!複数の派遣先、確定申告が必要な場合など

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毎年10月~11月頃になると耳にする年末調整。派遣社員として働いている方も、他人事ではありません。そもそも年末調整って何?手続きは派遣会社がやってくれるの?複数の派遣先で働いている場合はどうなるの?すっかり忘れて期限が切れてしまったけどどうすればいい?など、あらゆる疑問を解決していきます。

目次

派遣社員の年末調整と確定申告

年末調整は、1月から12月までの1年間の給与から差し引かれた所得税を、正しい額に調整する手続きです。その年最後の給与を受け取った会社1社でのみ行うことができるもので、税務署で行う確定申告の代わりに会社が手続きをします。

年末調整とは?払いすぎた所得税を取り戻す手続き

そもそも年末調整とは、給与から源泉徴収(天引き)されている所得税の金額を精算し、正しい税額に調整する手続きのことです。

会社員や派遣社員の場合、毎月給与から所得税が天引きされていますが、これはあくまで概算で計算されています。扶養家族の状況や生命保険料、社会保険料などが考慮されていないため、実際の納税額よりも多めに徴収されている場合があるのです。

多く徴収された所得税を計算し直し、差額を還付してもらう、あるいは不足分を徴収するのが年末調整の役割です。原則として会社が精算してくれるため、自分で難しい計算をする必要はありません。

確定申告とは?自分で1年間の所得と税金を計算・申告する手続き

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に得た全ての所得とそれに対する税額を、個人が自分で計算し、税務署に申告する手続きです。年末調整は会社が主体となって行うのに対し、確定申告は納税者自身が主体となって行う点に大きな違いがあります。

会社員の場合、通常は確定申告をする必要はありませんが、何かしらの事情で年末調整での精算ができなかった場合や、給与以外の所得がある場合、年末調整では対応できない特定の控除を受けたい場合などに確定申告が必要になります。

確定申告を行うことで最終的な所得税額が確定し、源泉徴収された所得税との差額が還付されたり、不足分を追加で納付したりすることになります。適切な税額を納めるためにも、どんな時に確定申告が必要なのか、ケースを把握しておくことが大切です。

申告期間は毎年2月中旬から3月中旬まで。最近ではスマホやパソコンからe-Taxを利用して簡単に申告できるようになっています。

派遣社員の年末調整|基本は派遣会社におまかせ

派遣社員としてオフィスで働いている女性のイメージ

派遣社員の年末調整は、案内に従って派遣会社に必要書類を提出するだけでOKです。ただし、年の途中で転職した場合や、複数の派遣会社で働いている場合は、前職の源泉徴収票を提出するなど追加の対応が必要になることもあります。

まずは派遣会社からの案内をしっかり確認し、提出期限を守ることが大切です。不明点があれば早めに問い合わせましょう。

年末調整は「12月末に在籍している派遣会社」が担当

派遣社員の年末調整は、12月末時点で在籍している派遣会社が、それ以前に働いていた会社の給与も含めて税金の調整を行います。

また同時に複数の派遣会社に登録していたとしても、年末調整の手続きができるのはそのうちの1社だけです。主たる給与を受け取っている会社で年末調整を行い、他の会社の分は自分で確定申告する必要があります。

年末調整の対象になる人・ならない人

派遣会社で年末調整を受けられる人は、原則として「12月末時点でその派遣会社に在籍し、給与の支払いを受けている方」です。正社員や契約社員と同様に、派遣社員もこの条件を満たせば年末調整の対象となります。1年を通じて1社で働いている人はもちろん、年の途中で転職し年末に在籍している人も該当します。

一方で、年末調整の対象にならないケースもあります。例えば、年の途中で退職し年末時点で在籍していない人、複数の派遣会社から給与を受け取っており他の会社を主たる給与の提出先としている人、また短期・単発派遣のみで働いている人は対象外になる場合があります。

これらのケースに当てはまる場合は、個人で確定申告を行う必要があります。まずはご自身の状況がどちらに当てはまるかを確認することが大切です。特に複数の派遣会社を掛け持ちしている方や、年の途中で退職した方は、自分が年末調整の対象となるのか、それとも確定申告が必要なのかを把握するようにしてください。

【4ステップで完了】派遣社員の年末調整のやり方・流れを解説

年末調整は一見複雑に感じるかもしれませんが、いくつかのステップを踏むことでスムーズに完了できます。ここでは、年末調整の手続きを4つのステップに分けて具体的に解説していきます。

Step1:11月頃に派遣会社から年末調整の案内が届く

年末調整のプロセスは、まず派遣会社から送られてくる案内から始まります。11月頃になると、登録している派遣会社から年末調整に関する通知が届くのが一般的です。案内は派遣会社のマイページ、メール、または郵送などで送付されることが多いです。

案内には、年末調整の対象期間、提出が必要な書類の種類、提出期限、そして手続きの具体的な方法などが記載されています。大切な情報を見落とさないよう、定期的にメールやマイページを確認し、届いた案内は必ず内容をよく確認してください。不明な点があれば、すぐに派遣会社の担当部署に問い合わせるようにしましょう。

Step2:必要書類を準備・記入して提出する

年末調整で提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」など書類の画像

次にやることは、必要書類の準備と記入、そして提出です。提出する書類には、すべての給与所得者が提出する義務があるものと、特定の控除を受ける場合にのみ提出が必要なものがあります。ご自身の状況に合わせて、漏れなく正確に準備を進めていきましょう。

【書き方例】全員が提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、年末調整において給与所得者全員が提出を求められる書類です。この書類を提出することで、配偶者や扶養親族の状況に応じた控除が適用され、毎月の給与から差し引かれる所得税額が適切に計算されます。

記入する項目としては、ご自身の氏名、住所、マイナンバーのほか、控除の対象となる配偶者や扶養親族がいる場合にはその方の氏名、続柄、生年月日、マイナンバーなどを記載します。

特に、年の途中で扶養親族の状況に変化があった場合は「異動」としてその内容を記入する必要があるため、変更がないか確認しながら正確に記載しましょう。派遣社員の場合、扶養親族の情報は特に慎重に確認し、間違いのないように記入することが重要です。

【書き方例】控除を受ける場合に提出する書類(保険料控除申告書など)

生命保険料や地震保険料、社会保険料、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金など、特定の保険や年金に加入している場合は、「給与所得者の保険料控除申告書」を提出することで、所得控除を受けることができます。これらの控除は任意ですが、適切に申告することで課税所得が減り、結果として税金が還付される可能性があります。

申告には、保険会社などから送付される「控除証明書」が必要になります。控除証明書には、支払った保険料の金額や控除の種類が明記されているため、その内容を「給与所得者の保険料控除申告書」の該当欄に転記します。

例えば生命保険料であれば「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」のいずれかに区分され、それぞれに定められた計算式に基づいて控除額が算出されます。証明書を見ながら、どの欄にどの金額を記入するのかを確認し、誤りのないように慎重に記入しましょう。

年の途中で転職した場合に必要な「源泉徴収票」

年末調整は、その年の1月1日から12月31日までのすべての給与所得を合算して税額を計算・調整する手続きのため、年の途中で別の派遣会社へ転職した場合、年末調整を行う際には「前職(以前の派遣会社)の源泉徴収票」が必要不可欠です。

もし手元に源泉徴収票がない場合は、以前働いていた派遣会社に連絡して発行を依頼する必要があります。多くの場合、退職時に交付されるものですが、紛失してしまったり受け取っていなかったりする際は、速やかに前の会社に再発行を依頼しましょう。源泉徴収票がないと、確定申告が必要になるなど手続きが煩雑になる可能性があるため、早めに準備することが重要です。

Step3:還付金・追徴税額を確認する

年末調整の還付金が振り込まれる日付けのイメージ

年末調整の手続きが完了すると、その結果として「還付金」が支払われるか、あるいは「追徴税額」が徴収されるかのどちらかになります。「還付金」は、毎月の給与から天引きされていた所得税が、年末調整によって計算された正しい税額よりも多かった場合に、払い過ぎた分が戻ってくるお金のことです。

「追徴税額」は、反対に毎月天引きされていた所得税が計算された正しい税額に比べて少なかった場合に、不足分を追加で支払う必要がある金額を指します。

還付金はいつもらえる?12月か翌1月の給与と一緒に振り込まれるのが一般的

一般的に、還付金は年末調整の手続きが完了した後、その年の12月分の給与、または翌年1月分の給与と一緒に振り込まれるケースがほとんどです。

具体的な振り込み時期は派遣会社によって異なりますが、年末調整の申告期間が終わり、処理が完了次第、給与明細にその金額が明記されて支払われます。ご自身の給与明細を確認し、「年末調整還付」や「還付金」といった項目に記載されている金額を確認してみてください。

Step4:翌年1月頃に「源泉徴収票」を受け取る

年末調整の最終ステップとして、翌年1月下旬頃に派遣会社から「給与所得の源泉徴収票」が交付されます。

この源泉徴収票は、1年間(1月1日〜12月31日)に派遣会社から支払われた給与の総額、差し引かれた社会保険料の額、そして源泉徴収された所得税額などが詳細に記載された公的な証明書です。住宅ローンの申し込み時や、ご自身で確定申告が必要になった場合など、さまざまな場面で提出を求められる重要な書類ですので、紛失しないように大切に保管しておきましょう。

【ケース別】こんな時どうする?派遣社員の年末調整でよくある疑問

ここまで年末調整の一般的な手続きを説明してきましたが、個別の状況によっては通常の年末調整では対応できないこともあります。ここからは派遣社員の方が直面しやすい具体的なケースを取り上げ、それぞれの状況で何をすべきかを説明していきます。

ケース1:複数の派遣会社で働いている(掛け持ち・2社以上)

同時期に複数の派遣会社で働いている、いわゆるダブルワークをしている派遣社員の方もいらっしゃいます。しかし年末調整は、「主たる給与を受け取っている会社1社でしか行えない」という大原則があるため、手続きを依頼できるのは、最も多くの給与を受け取っている(または扶養控除等申告書を提出している)1社のみです。

ただ、主たる給与を受け取っている会社では年末調整が行われますが、それ以外の派遣会社(従たる給与の支払い元)から受け取った給与は合算されておらず、年末調整が行われていない状態です。1年間のすべての所得を正しく計算して税金を精算するためには、ご自身で「確定申告」を行う必要があります。

確定申告では、すべての会社から交付された源泉徴収票を合算して申告することになります。これを怠ると、納税額が不足しているとみなされ、後から追徴課税やペナルティが発生する可能性もあるため、必ず確定申告をするようにしましょう。

ケース2:年の途中で派遣会社を辞めた

年の途中で派遣の仕事を辞め、12月31日時点でどの会社にも在籍していない場合、どの派遣会社も年末調整を行うことはありません。年末調整は、原則として年末に在籍している会社が行う手続きだからです。

月々の給与から天引きされていた所得税(源泉徴収税)を精算するためには、ご自身で「確定申告」を行う必要があります。退職した際に派遣会社から交付される「源泉徴収票」をもとに、各種控除などを適用して税金を計算し、税務署に申告します。これにより、払い過ぎた税金が還付金として戻ってきます。

ケース3:短期・単発の派遣やバイトで働いている

短期や単発の派遣、あるいはアルバイトとして働いている場合でも、給与が支払われる際には原則として所得税が源泉徴収されています。

もし年末(12月31日時点)に、いずれかの派遣会社やアルバイト先に在籍している場合は、その会社で年末調整ができる可能性があります。その際、他の短期・単発の仕事で得た給与の「源泉徴収票」も合わせて提出することで、全ての所得を合算して年末調整を行ってもらえます。

年末時点でどの会社にも在籍していない場合は、ご自身で「確定申告」を行うことになります。短期・単発の仕事でも源泉徴収票は発行されますので、これらを集めて確定申告をすることで、払い過ぎた税金が還付金として戻ってくる可能性があります。

ケース4:扶養内で働いている

「扶養内」で働くことを意識して、年収を123万円内に抑えている派遣社員の方も、年末調整や確定申告は無関係ではありません。月々の給与額によっては、たとえ年収が扶養内に収まっていても所得税が徴収されている場合があるからです。

例えば月の給与が88,000円を超えると、所得税が天引きされる仕組みになっています。年収が123万円以下であれば最終的に所得税はかかりませんが、天引きされた税金は、年末調整や確定申告の手続きをしない限り、還付されずにそのままとなってしまいます。

扶養内で働いていて、月々の給与明細に所得税の記載がある場合は、年末調整または確定申告をすることで払い過ぎた税金が全額戻ってくることになります。本来戻ってくるはずのお金ですので、忘れずに手続きを行いましょう。年末に在籍している派遣会社で年末調整を行うか、それができない場合はご自身で確定申告をしてください。

派遣社員でも自分で確定申告が必要になる6つのケース

自分が確定申告が必要かどうか悩んでいる女性のイメージ

派遣社員として働いていれば、年末調整は派遣会社が行ってくれるのが基本です。ただ中には年末調整だけでは完結せず、ご自身で確定申告をしなければならないケースもあります。

➀ 年末調整の対象外だった・手続きを忘れた / 間に合わなかった

先述した通り、年末調整はその年の最後に給与を支払う会社で行われるのが原則です。そのため年の途中で派遣会社を退職し、年末時点でどこにも在籍していない場合などは、年末調整の対象外となります。

また、年末調整の書類提出を忘れてしまったり、提出期限に間に合わなかったりした場合も、ご自身で確定申告をする必要があります。

➁ 2か所以上から給与をもらっている(掛け持ち・Wワーク)

複数の派遣会社を掛け持ちしている、あるいは派遣の仕事と別のアルバイトを兼業しているなど、2か所以上から給与を受け取っている場合は、原則としてご自身で確定申告をする必要があります。年末調整は「主たる給与」を支払う1社でしか行えないため、他の会社から受け取った給与所得は年末調整では合算されません。

すべての給与所得を合算して税金を正しく計算し、還付を受けるためには、確定申告が必須となります。これは法律上の義務ですので、ご自身の状況に当てはまる場合は、忘れずに手続きを行いましょう。

➂ 派遣の給与以外の所得(副業など)の合計が20万円を超える

派遣の給与所得以外に、副業としてブログ運営やフリマアプリでの販売、クラウドソーシングなどを行っている方もいらっしゃるでしょう。こうした副業による「所得」の合計が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

ここで重要なのは「収入」ではなく「所得」であるという点です。例えば、副業で得た売上が30万円でも、そこから必要経費(仕入れ費用や通信費など)を差し引いた利益が15万円であれば、確定申告は不要です。売上から経費を引いた所得が20万円を超える場合は、確定申告をして税金を納める必要があります。

➃ 医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)を受けたい

「所得控除」の中には、年末調整では手続きできないものがあります。代表的なものに、年間10万円(所得に応じて上限は変動)を超えた医療費を支払った場合に受けられる「医療費控除」や、ふるさと納税などに代表される「寄付金控除」があります。これらの控除を受けて税金の還付を受けたい場合は、年末調整とは別にご自身で確定申告もする必要があります。

ふるさと納税は、特定の条件を満たす場合は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告が不要になります。ご自身が当てはまるかどうか確認してみてください。

➄ 住宅ローン控除を初めて受ける

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合に受けられる「住宅ローン控除」は、支払った所得税から一定額が控除される制度で、節税効果が大きいことで知られていますが、この住宅ローン控除を初めて受ける年は必ずご自身で確定申告をする必要があります。

2年目以降は年末調整で控除の申請ができるようになりますが、初年度だけは税務署に直接申告しなければなりません。多くの方が利用する制度ですが、最初の年だけ手続きが異なる点に注意が必要です。

⑥ 年収123万円以下(扶養内)なのに源泉徴収されている

年間の給与収入が123万円以下であれば、所得税はかからないのが原則です。そのため、「扶養内」で働いている方の多くは所得税の納税義務がありません。

しかし月の給与が88,000円以上になると、所得税が源泉徴収されていることがあります。年末調整をすればこの天引きされた税金は全額還付されますが、年末にどこかの会社に在籍しておらず年末調整が受けられない場合は、ご自身で確定申告をしない限り、払い過ぎた税金は戻ってきません。払い過ぎた税金を取り戻すためにも、確定申告を行いましょう。

年末調整や確定申告をしないとどうなる?忘れた場合のリスク

もし年末調整や確定申告の手続きを怠ってしまった場合に、どのようなリスクやデメリットが生じるのかを具体的に解説します。手続きが必要なのにもかかわらず申告しなかった場合、思わぬ形で損をしたり、追加の税金が発生してしまったりする可能性があります。手続きの重要性を改めて認識するためにも、ぜひ参考にしてください。

払いすぎた税金(還付金)が戻ってこない

年末調整や確定申告をしないことによる最も直接的なデメリットは、本来戻ってくるはずの税金、つまり「還付金」が手元に戻ってこないことです。毎月の給与から天引きされている所得税は、あくまで概算であり、年の途中で加入した保険料控除や、家族が増えたことによる扶養控除など、個人の状況に応じた税額の再計算が行われていません。

特に、医療費控除やふるさと納税による寄付金控除など、確定申告によってしか受けられない控除がある場合、手続きをしないとこれらの税制優遇が一切適用されません。払い過ぎた税金は、手続きをしない限り税務署にプールされたままで、自らその権利を放棄することになってしまいます。

ペナルティとして追加の税金(無申告加算税・延滞税)がかかることも

確定申告の義務があるにもかかわらず、その手続きを行わなかった場合、単に還付金を受け取れないだけでなく、法的なペナルティとして追加の税金が課される可能性があります。

本来納めるべき税金があったにもかかわらず申告しなかった場合に適用されるもので、具体的には「無申告加算税」と「延滞税」が挙げられます。無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに対する罰金で、納めるべき税額に対して一定の割合で加算されます。延滞税は、納付期限までに税金を納めなかった場合に、その期間に応じて発生する利息のようなものです。

これらの追加の税金は、本来納めるべきだった税金に上乗せして徴収されるため、経済的な負担が大きくなります。税務調査などで無申告が発覚した場合、ペナルティがさらに重くなる可能性もあるため、申告義務を軽視せず、速やかに手続きを行うことが重要です。

忘れた / 間に合わなかった場合の対処法:今からでも確定申告をしよう

年末調整の手続きを忘れてしまった、あるいは確定申告の期限に間に合わなかったとしても、手遅れではありません。払い過ぎた税金を取り戻すための「還付申告」は、過去5年分までさかのぼって行うことが可能です。

また、申告義務があるにもかかわらず期限を過ぎてしまった「期限後申告」であっても、税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告することで、無申告加算税の軽減や、延滞税の発生を最小限に抑えることが可能です。

税務署や国税庁のウェブサイトには、確定申告に関する詳細な情報や、申告書作成のためのツールが用意されています。わからない点があれば、税務署の相談窓口や税理士に相談もできます。「今からでも遅くない」という意識を持ち、適切な手続きを行って税金を精算していきましょう。

まとめ:派遣社員の年末調整はまず派遣会社に確認!必要に応じて自分で確定申告をしよう

一見複雑に感じられるかもしれませんが、派遣社員の年末調整は基本的な流れを理解すれば、スムーズに進めることができます。最も重要なポイントは、年末に在籍している派遣会社が年末調整を担当するという点です。複数の派遣会社で働いていても、年末調整ができるのは1社だけですので、どの会社で手続きをするのかを確認しましょう。

また、年の途中で派遣会社を辞めて年末に在籍していなかったり、複数の派遣会社を掛け持ちしていたり、副業の所得があったりする場合には、ご自身で確定申告を行う必要があります。

医療費控除やふるさと納税などの控除を受けたい場合も、確定申告が不可欠です。確定申告を怠ると、払い過ぎた税金が戻ってこないだけでなく、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生する可能性もありますので注意が必要です。

年末調整に関して不安な点があれば、まずは在籍している派遣会社に相談してみるのが良いでしょう。そしてご自身の状況に合わせて、必要であれば確定申告をしてください。

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