失業保険を受給しながら就職先を探しているなかで「派遣社員として再就職を考えているけれど、再就職手当はもらえるのだろうか」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。この記事では、派遣社員として再就職した方が再就職手当を受給するために必要な条件や、申請手続きの進め方、注意点などをわかりやすく解説します。制度を賢く活用して、安心して新しい仕事をスタートさせましょう。
再就職手当とは?派遣社員も対象になる制度
まずは再就職手当がどのような制度なのか、簡単に説明します。
再就職手当とは?基本を理解しよう
再就職手当とは、失業手当(基本手当)の受給資格がある方が、所定給付日数を残して安定した職業に早期に再就職した場合に支給される「お祝い金」のような制度です。雇用保険制度の一環として、早期再就職を促進することを目的としています。
失業手当の受給期間を残した状態で再就職すると、残りの給付日数に応じて一定の金額がまとめて支給されます。つまり、早く就職するほど多くの手当を受け取れる仕組みです。
失業期間を短くし、できるだけ早く働き始めることを後押しするために設けられていて、一時的なアルバイトやパートではなく、長期的に働ける安定した職場に就くことを支援する制度だと考えるとよいでしょう。受給できる金額は、基本手当日額や支給残日数によって異なりますが、数十万円になることも珍しくありません。
再就職手当と失業手当の違い
再就職手当と失業手当は、どちらも雇用保険から支給される給付金ですが、目的と性質が大きく異なります。
まず失業手当は、失業中の生活を支えるために、求職活動をしている期間に定期的に支給されるものです。原則として4週間に一度の失業認定日にハローワークで失業状態と求職活動の状況を報告することで、所定の給付日数の範囲内で支給されます。
一方の再就職手当は、失業手当の支給期間が残っているうちに再就職が決まった場合に、残りの給付日数分を一括で受け取れる制度です。早期に再就職したことに対する「インセンティブ」としての意味合いが強く、再就職が決定した時点で失業手当の支給は終了し、代わりに再就職手当が一度に支給されます。
このように、失業手当が失業期間中の生活費を補填する目的であるのに対し、再就職手当は早期の安定した再就職を促進し、新たな生活のスタートを応援する目的の制度であると理解しておくとよいでしょう。再就職までの期間が短ければ短いほど、受け取れる再就職手当の金額は多くなるため、積極的な就職活動を促す効果があります。
派遣社員も再就職手当受給の対象!
この再就職手当の給付対象ですが、雇用形態にかかわらず、国が定める受給要件を満たしているかどうかが重要になります。つまり派遣社員であっても正社員と同様に、定められた条件を満たせば再就職手当を受け取ることができるのです。
ただし派遣社員特有の注意点があるため、次のセクションで詳しく解説していきます。
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【重要】派遣社員が再就職手当をもらうための8つの条件

派遣社員の方が再就職手当を受給するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
失業手当の受給手続き後、7日間の待機期間が満了していること
失業手当の受給手続きをハローワークで行うと、7日間の待機期間が設けられます。この期間は「失業状態」であることを確認するための期間で、自己都合退職か会社都合退職かにかかわらず、すべての方に適用される共通のルールです。
この7日間が満了していることが再就職手当受給の条件となります。待機期間中に再就職が決まって就業を開始してしまうと、原則として再就職手当の対象外となるので注意が必要です。
失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
再就職手当を受給するためには、再就職が決まった時点で、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている必要があります。例えば、所定給付日数が90日の場合は30日以上の支給残日数が必要で、支給残日数が29日以下になってしまうと再就職手当は受給できません。
また、支給残日数が多いほど、再就職手当の給付率が高くなります。具体的には、所定給付日数の3分の2以上残っていれば給付率は70%、3分の1以上3分の2未満であれば給付率は60%と、早く再就職するほど、より多くの再就職手当を受け取れる可能性が高くなる仕組みです。
【派遣の最重要ポイント】1年を超えて勤務することが確実であること
派遣社員の方が再就職手当の受給を考えるうえで、最も重要な条件になるのが「1年を超えて勤務することが確実であること」です。詳しくみていきましょう。
「1年を超えて勤務する見込み」の判断基準
この条件は、再就職手当が「安定した職業に就いたこと」に対する支援であるという趣旨に基づいています。派遣の仕事は、契約が3か月や6か月といった短期で更新されるケースが多いため、この「1年以上の勤務確実性」をどのように証明するのかがポイントとなります。
ハローワークが「1年を超えて勤務する見込み」を判断する際は、形式的ではなく実態として長期雇用が見込まれるかどうかを重視します。つまり、契約書に記載された期間が短期間であっても、その後の契約更新によって結果的に1年以上働く可能性が高いと判断されれば、この条件を満たしたとみなされるのです。具体的には以下のような点がチェックされます。
- 契約期間が1年以上である
- 契約期間が1年未満でも、「更新の可能性あり」などの記載がある
- 過去の更新実績や、派遣先での継続雇用の見込みがある
最終的な判断はハローワークが行いますが、その判断材料として最も重視されるのが、「雇用契約書(就業条件明示書)」の内容になります。
契約書・採用証明書の記載内容が重要
「1年以上の雇用見込み」を証明するために不可欠な書類が、派遣会社と交わす「雇用契約書兼就業条件明示書」や「採用証明書」です。最初の契約期間が3か月や6か月などの短期であったとしても、書類に「契約更新の可能性あり」や「更新する場合あり」などの文言が明記されているかどうかがハローワークの判断材料になります。
これらの記載があれば、ハローワークは「契約が更新され、結果的に1年を超えて勤務する可能性が高い」と判断し、再就職手当の対象と認めてくれるケースがほとんどです。もし記載がない場合は、派遣会社に確認しましょう。実際に更新の見込みがある案件であれば、その旨を記載してもらうことが重要です。
離職前の派遣会社や密接な関係のある会社への再就職ではないこと
再就職手当は、新たな職場での再スタートを支援する制度のため、離職前の事業主に再び雇用される場合は対象外となります。派遣社員の場合、「離職前の事業主」とは派遣会社を指します。つまり、以前働いていた派遣会社に再び登録して就業する場合は、原則として再就職手当の対象外となります。
離職前と異なる派遣会社に登録して就業する場合は問題ありません。また離職前と同じ派遣会社であっても、離職から一定期間が経過している場合や、就業先が全く異なる場合はハローワークの判断で受給できることもあります。
もう一点注意したいのが、離職前の会社と「資本・資金・人事・取引等の状況からみて離職前の雇用主と密接な関係にある事業主」への再就職も対象外となることです。グループ会社や関連会社への就職を検討している場合は、事前にハローワークに確認することをおすすめします。
自己都合退職の場合、待機期間満了後1か月はハローワーク等の紹介であること
自己都合で会社を辞めた場合、会社都合退職とは異なり、7日間の待機期間の後さらに「給付制限期間(原則2か月)」というものが設けられます。この制限期間中に再就職が決まった場合、再就職手当の対象となるためには、「待機期間満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職である」必要があります。
つまり、自己都合退職の場合、待機期間7日が終わってから最初の1か月間は、自分で直接応募した求人や知人の紹介などで就職しても再就職手当の対象外となるのです。
派遣の仕事に再就職する場合、派遣会社への登録・紹介は「職業紹介事業者の紹介」に該当するのでこの条件をクリアできます。ただし念のため派遣会社が厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者であることを確認しておくと安心です。
待機期間満了後1か月を過ぎれば、どのような方法で就職しても再就職手当の対象となります。また会社都合退職の場合は、この制限はありません。
新しい就職先で雇用保険の被保険者になっていること
再就職手当を受給するためには、新しい就職先で雇用保険の被保険者資格を取得していることが必要です。雇用保険の加入条件は、以下の通りです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
派遣社員として働く場合、ほとんどのケースでこの条件を満たしますが、短時間勤務や超短期の契約の場合は注意が必要です。週20時間未満のパートタイム勤務では、雇用保険に加入できないため、再就職手当の対象外となります。
派遣会社と契約する際は、雇用保険に加入できる条件であることを必ず確認しましょう。雇用契約書や就業条件明示書に、雇用保険の加入について記載されているはずです。
過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと
再就職手当は、短期間に何度も受給することを防ぐため、過去3年以内に「再就職手当」または「常用就職支度手当」の支給を受けていないことが条件になります。
「3年」という期間は、前回の再就職手当の支給決定日から起算されます。例えば、2024年4月1日に再就職手当を受給した場合、2027年4月1日以降でなければ再度受給することはできません。
派遣社員の場合、契約期間が終了して失業手当や再就職手当を受給し、その後また派遣の仕事に就くというサイクルを繰り返すこともあるかもしれません。前回の再就職手当受給から3年経過しているかどうかをチェックしておきましょう。受給歴が不明な場合はハローワークで確認することができます。
求職申込み前から採用が内定していないこと
再就職手当は、失業後に求職活動を行って再就職した場合に支給されるものです。そのため、ハローワークで求職申込みをする前から採用が内定していた場合は対象外となります。
例えば、在職中に次の仕事を決めてから退職し、その後ハローワークで失業手当の手続きをした場合は、再就職手当を受給できません。離職前に求人情報を見ていたり、派遣会社に登録していたりすること自体は問題ありませんが、正式な採用内定は求職申込み後である必要があります。
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派遣社員ならではの注意点!3か月更新でも受給できる?

派遣社員が再就職手当を受給する際に注意しておきたいポイントを詳しく解説していきます。
3か月更新の契約でも「更新の可能性あり」なら対象になる可能性が高い
派遣の仕事では、最初の契約期間が3か月というケースが非常に多いです。先述しましたが、派遣の仕事でも契約書に「更新の可能性あり」「更新する場合あり」などの記載があれば、1年を超えて勤務する見込みがあると判断される可能性が高いです。
ハローワークは形式的な契約期間だけでなく、実態として長期的な雇用が見込まれるかどうかを総合的に判断します。
- 雇用契約書の「契約更新の有無」欄に「更新する場合がある」などの記載があるか
- 派遣先企業での就業期間の見込み(長期プロジェクトなど)
- 派遣会社や派遣先の過去の更新実績
- 採用証明書に記載された内容
多くの派遣契約では、「3か月更新」「6か月更新」といった形で、更新を前提とした長期就業が想定されています。そのため契約書に更新の可能性が明記されていれば、再就職手当の受給対象となることが多いです。
ただし、「更新しない」と明記されている場合や、明らかに短期のスポット派遣である場合は、対象外となる可能性が高いです。不安な場合は就職前にハローワークに相談することをおすすめします。
派遣先へ直接雇用された場合はどうなる?
派遣社員として働いていた派遣先企業に、直接雇用(正社員や契約社員)として採用されるケースもあるでしょう。この場合、再就職手当の扱いはどうなるのでしょうか。
結論として、紹介予定派遣を経て直接雇用に至ったケースや、派遣社員として勤務していた企業に直接雇用された場合でも、他の再就職手当の受給条件をすべて満たしていれば原則として対象となります。
ただし注意が必要なのが、「離職前の事業主への再就職ではないこと」という条件です。元々雇用関係を結んでいた派遣会社と、直接雇用される再就職先が、「資本・資金・人事・取引等の状況からみて離職前の雇用主と密接な関係にある事業主」と判断されると、離職前の事業主への再雇用とみなされ、受給対象外となる可能性があります。基本的には問題ないケースが多いですが、不安な場合は事前にハローワークに相談しておくと安心です。
派遣会社に「採用証明書」の記入を依頼する際のポイント
再就職手当を申請する際には、派遣会社に「採用証明書」を記入してもらう必要があります。受給の可否に関わる重要なポイントは以下の項目です。
雇用期間:
契約開始日と契約期間を正確に記載してもらいます。3か月契約の場合でも「更新の可能性あり」などの記載があれば、その旨も記入してもらいましょう。
1年を超えて雇用する見込みの有無:
この欄に「有」と記載してもらうことが重要です。
雇用保険の加入状況:
被保険者となることが確認できる記載が必要です。
派遣会社に採用証明書の記入を依頼する際は、以下の点に注意しましょう。
- 就職が決まったらすぐに依頼する:ハローワークへの提出期限があるため、早めに依頼しましょう。
- 契約内容を確認する:雇用契約書の内容と採用証明書の記載内容が一致しているか確認します。
- 更新の見込みについて説明を求める:3か月契約でも更新前提であることを確認し、その旨を記載してもらいます。
- 記載内容に不明点があれば質問する:後でトラブルにならないよう、疑問点はその場で解消しましょう。
派遣会社の担当者も再就職手当の制度を理解していますので、頼みづらいと思うかもしれませんが不安になる必要はありません。ただ実際の契約内容と異なる記載はできないので、契約時点で更新の可能性について確認しておくことが大切です。
再就職手当はいくらもらえる?計算方法とシミュレーション

再就職手当がいくらもらえるのか、具体的な計算方法とケース別のシミュレーションを見ていきましょう。
再就職手当の計算式
再就職手当の金額は、以下の計算式で算出されます。
再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
それぞれの項目について説明します。
基本手当日額
失業手当として1日あたりに受給できる金額のこと。離職前の賃金や年齢によって異なりますが、おおむね離職前の賃金の50~80%程度(上限あり)となります。正確な金額は「雇用保険受給資格者証」に記載されています。
支給残日数
失業手当の所定給付日数のうち、まだ受給していない残りの日数のこと。就職日の前日時点での支給残日数が基準になります。この日数が多ければ多いほど支給される再就職手当の額も増えるため、早期の再就職が有利な仕組みになっています。
例えば、所定給付日数が90日で、30日分を受給した後に就職した場合、支給残日数は60日です。
給付率
給付率は、支給残日数によって以下のように決まります。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:給付率70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満:給付率60%
早く就職するほど給付率が高くなり、受け取れる金額も多くなります。
【ケース別】受給額シミュレーション
ではモデルケースを用いたシミュレーションをしてみましょう。
所定給付日数90日、基本手当日額5,000円、支給残日数70日の場合
- 支給残日数70日は、所定給付日数90日の約78%(3分の2以上)
⇒ 給付率:70%
再就職手当 = 5,000円 × 70日 × 70% = 245,000円
失業手当を20日分受給した後、早期に再就職したケースです。給付率が70%となるため、比較的多くの再就職手当を受け取れます。
所定給付日数90日、基本手当日額5,000円、支給残日数40日の場合
- 支給残日数40日は、所定給付日数90日の約44%(3分の1以上3分の2未満)
⇒ 給付率:60%
再就職手当 = 5,000円 × 40日 × 60% = 120,000円
失業手当を50日分受給した後に再就職したケースです。給付率が60%となりますが、それでも12万円の再就職手当を受け取れます。
所定給付日数120日、基本手当日額6,000円、支給残日数100日の場合
- 支給残日数100日は、所定給付日数120日の約83%(3分の2以上)
⇒ 給付率:70%
再就職手当 = 6,000円 × 100日 × 70% = 420,000円
基本手当日額が高く、早期に就職したケースです。40万円を超える再就職手当を受け取れます。
所定給付日数90日、基本手当日額5,000円、支給残日数25日の場合
- 支給残日数25日は、所定給付日数90日の約28%(3分の1未満)
⇒ 再就職手当の対象外
支給残日数が所定給付日数の3分の1を下回っているため、残念ながら再就職手当は受給できません。
シミュレーションからもわかるように、再就職手当の金額は、基本手当日額と支給残日数によって大きく変わります。早期に就職活動を始め、支給残日数が多いうちに就職することで、より多くの再就職手当を受け取ることができます。派遣の仕事を探す際も、支給残日数を意識しながら計画的に就職活動を進めることをおすすめします。
\ 早く再就職するほど手当は増える!/
再就職手当の申請から受給までの流れ【4ステップで解説】
ここからは、再就職が決まってから実際に再就職手当を受給するための手続きを4つのステップに分けてわかりやすく解説してきます。難しく思うかもしれませんが、この流れに沿って進めれば心配ありません。
再就職先(派遣会社)から「採用証明書」をもらう
再就職手当の申請手続きは、「採用証明書」の準備から始まります。新しい仕事が決まったら、派遣会社へ「採用証明書」の記入を依頼しましょう。
この採用証明書は、ハローワークで失業手当の受給説明会に参加した際に配布される「受給資格者のしおり」に同封されていることが多いです。手元にない場合はハローワークの窓口でも受け取ることができます。
採用証明書を依頼する際のポイント:
- 就職が決まったらできるだけ早く依頼する
- 雇用契約書の内容を確認してから依頼する
- 記入してもらった内容に間違いがないか確認する
- 特に「1年を超えて雇用する見込み」の欄が正しく記入されているか確認する
派遣会社は「採用証明書」の記入に慣れているので、スムーズに対応してもらえるはずです。「ハローワークに提出する再就職手当の申請で必要な書類です」と明確に伝えるのがおすすめです。派遣会社も対応しやすくなるでしょう。繁忙期などは時間がかかることもあるため、余裕を持って依頼しましょう。
ハローワークに「採用証明書」などを提出し、再就職を申告
派遣会社に必要事項を記入してもらった「採用証明書」を、ハローワークに提出します。期日は就業日の前日ですが、速やかに進めるのがおすすめです。
この際、採用証明書だけでなく、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」も一緒に持参することを忘れないでください。これらの書類を提出することで、ハローワークに対してあなたが再就職したことを正式に申告します。
持参するもの:
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 採用証明書
- 印鑑
ハローワークの窓口で就職が決まったことを伝え、採用証明書を提出すると、担当者が内容を確認して再就職手当の対象となるかどうかを判断します。問題がなければ、「再就職手当支給申請書」を受け取ることができます。
派遣会社に「再就職手当支給申請書」を記入してもらう
ハローワークから受け取った「再就職手当支給申請書」は、あなた自身が記入する欄と、再就職先の事業主が記入する欄があります。そのため「再就職手当支給申請書」を派遣会社に提出し、事業主欄への記入と押印を依頼しましょう。
実際に働き始めてから記入してもらうことになりますので、就業開始後すぐに依頼するとよいでしょう。依頼する際は、再度「再就職手当の申請で必要です」と伝えるとスムーズです。
ハローワークに必要書類を提出する
派遣会社に記入してもらった「再就職手当支給申請書」と、その他の必要書類を揃えて、ハローワークに提出します。
提出する書類:
- 再就職手当支給申請書(派遣会社記入済み)
- 雇用保険受給資格者証
- その他、ハローワークから指示された書類
提出期限:就職日の翌日から1か月以内
書類を提出すると、ハローワークで審査が行われます。審査は通常1か月程度かかります。審査が完了し受給が決定すると、指定した銀行口座に再就職手当が振り込まれます。
こんなときはどうする?派遣の再就職手当に関するFAQ

ここまで解説してきた再就職手当の条件や申請方法を踏まえ、派遣社員として再就職を目指す方が抱きがちな疑問や不安について、Q&A形式でわかりやすくお答えします。
まとめ:再就職再就職手当を賢く活用して派遣でお仕事を再開しよう!
派遣社員として再就職を目指す方が、再就職手当をどのように活用できるかを詳しく解説してきました。条件さえ満たせば、再就職手当を受け取れることがおわかりいただけたのではないでしょうか。
再就職手当は、新しい仕事へスムーズに移行するための経済的な支えとなる、心強い制度です。受給額のシミュレーションからもわかるように、早期に再就職するほど支給額が多くなるため、積極的に就職活動をして手続きを進めることをおすすめします。
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派遣で安心して働きたいなら、キャリステでお仕事探し!
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